○南国市いじめ問題専門委員会及び南国市いじめ問題調査対策委員会の委員の報酬に関する規則

令和5年6月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市いじめ問題専門委員会及び南国市いじめ問題調査対策委員会の委員の報酬について,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)に定めるもののほか,必要な事項について定めるものとする。

(報酬額)

第2条 前項の委員の報酬の額は,時間額11,000円とする。ただし,公務に従事した時間のうち当該公務に係る移動時間に係る報酬の額については,時間額5,500円とする。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市いじめ問題専門委員会及び南国市いじめ問題調査対策委員会の委員の報酬に関する規則

令和5年6月27日 規則第17号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年6月27日 規則第17号