○南国市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示請求却下通知)

第4条 開示請求者が正当な理由なく法第77条第3項の規定による補正の要求に応じなかったときその他正当な理由により開示請求を却下するときは,保有個人情報開示請求却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(開示決定等の通知)

第5条 法第82条第1項及び第2項に規定する開示決定等の通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 全部を開示する場合 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 一部を開示する場合 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 全部を開示しない場合 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

2 法第83条第2項の書面は,保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)とする。

3 法第84条の書面は,保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)とする。

4 前3項の通知を行ったときは,当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。

(第三者意見照会書等)

第6条 法第86条第2項の書面は,第三者意見照会書(様式第8号)とする。

2 法第86条第2項の意見書は,第三者開示決定等意見書(様式第9号)とする。

3 法第86条第3項の書面は,開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第10号)とする。

(訂正請求書)

第7条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(様式第11号)によるものとする。

(訂正請求却下通知)

第8条 訂正請求者が正当な理由なく法第91条第3項の規定による補正の要求に応じなかったときその他正当な理由により訂正請求を却下するときは,保有個人情報訂正請求却下通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(訂正決定の通知)

第9条 法第93条第1項及び第2項に規定する訂正決定等の通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 全部を訂正する場合 保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

(2) 一部を訂正する場合 保有個人情報一部訂正決定通知書(様式第14号)

(3) 全部を訂正しない場合 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)

2 法第94条第2項の書面は,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)とする。

3 法第95条の書面は,保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)とする。

4 前3項の通知を行ったときは,当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第10条 法第97条の書面は,保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第18号)とする。

(利用停止請求書)

第11条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)によるものとする。

(利用停止請求却下通知)

第12条 利用停止請求者が正当な理由なく法第99条第3項の規定による補正の要求に応じなかったときその他正当な理由により利用停止請求を却下するときは,保有個人情報利用停止請求却下通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(利用停止決定等の通知)

第13条 法第101条第1項及び第2項に規定する利用停止決定等の通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 利用を停止する場合 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)

(2) 利用を停止しない場合 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)

2 法第102条第2項の書面は,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号)とする。

3 法第103条の書面は,保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号)とする。

4 前3項の通知を行ったときは,当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。

(諮問をした旨の通知書)

第14条 法第105条第2項の規定による通知は,審査会諮問通知書(様式第25号)により行うものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(南国市個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 南国市個人情報保護条例施行規則(平成9年南国市規則第7号)は,廃止する。

(南国市個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の日前に,前条の規定による廃止前の南国市個人情報保護条例施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第9条第1項,第14条第1項及び第17条第1項の規定による請求がされた場合における旧規則に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,施行日以後も,なお従前の例による。

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南国市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
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沿革情報
令和5年3月30日 規則第12号