○南国市くらしのサポーター養成研修実施要綱
令和4年11月7日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和3年南国市告示第20号)第2条第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスA(以下「訪問型サービスA」という。)に従事することを希望する者に対する研修(以下「研修」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 研修の対象者は,南国市内において訪問型サービスAの提供を予定し,又は提供している事業所に勤務し,訪問型サービスAに従事する意思のある者であって,研修を開始する日において成人しているものとする。
2 過去に研修を受講した者(第4条の規定による修了証書の交付を受けた者を含む。)の再受講は,これを妨げない。
(研修内容)
第3条 研修の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険制度及び南国市の高齢者の現状に関すること。
(2) 高齢化による心身の変化,障害,疾病等の理解に関すること。
(3) 認知症の理解に関すること。
(4) 対人サービスにおける倫理及び接遇に関すること。
(5) 生活援助の基礎に関すること。
(6) 個人情報の取扱いに関すること。
(7) リスクマネジメント及び緊急時の対応に関すること。
(修了者台帳)
第5条 市長は,南国市くらしのサポーター養成研修修了者台帳を作成し,前条の規定により修了証書を交付した者の氏名,住所,電話番号その他必要な事項を記録するものとする。
(修了証書の再交付)
第7条 修了証書の交付を受けた者は,修了証書を紛失し,破損し,又は汚損した場合は,南国市くらしのサポーター養成研修修了証書再発行申請書(様式第3号)により市長に申請し,修了証書の再交付を受けることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(なんこくライフサポーター認定事業実施要領の廃止)
2 なんこくライフサポーター認定事業実施要領(平成29年南国市告示第3号)は,廃止する。