○南国市くらしのサポーター養成研修実施要綱

令和4年11月7日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和3年南国市告示第20号)第2条第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスA(以下「訪問型サービスA」という。)に従事することを希望する者に対する研修(以下「研修」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 研修の対象者は,南国市内において訪問型サービスAの提供を予定し,又は提供している事業所に勤務し,訪問型サービスAに従事する意思のある者であって,研修を開始する日において成人しているものとする。

2 過去に研修を受講した者(第4条の規定による修了証書の交付を受けた者を含む。)の再受講は,これを妨げない。

(研修内容)

第3条 研修の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険制度及び南国市の高齢者の現状に関すること。

(2) 高齢化による心身の変化,障害,疾病等の理解に関すること。

(3) 認知症の理解に関すること。

(4) 対人サービスにおける倫理及び接遇に関すること。

(5) 生活援助の基礎に関すること。

(6) 個人情報の取扱いに関すること。

(7) リスクマネジメント及び緊急時の対応に関すること。

(修了証書の交付)

第4条 市長は,研修の全過程を修了した者に対して,修了証書(様式第1号)を交付するものとする。ただし,第2条第2項の規定により再受講した者であって,既に修了証書の交付を受けたものを除く。

(修了者台帳)

第5条 市長は,南国市くらしのサポーター養成研修修了者台帳を作成し,前条の規定により修了証書を交付した者の氏名,住所,電話番号その他必要な事項を記録するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の南国市くらしのサポーター養成研修修了者台帳に登録された者は,氏名,住所,電話番号その他当該台帳に登録された事項に変更があった場合は,速やかに南国市くらしのサポーター養成研修修了者台帳登録事項変更届(様式第2号)により,市長に届け出なければならない。

(修了証書の再交付)

第7条 修了証書の交付を受けた者は,修了証書を紛失し,破損し,又は汚損した場合は,南国市くらしのサポーター養成研修修了証書再発行申請書(様式第3号)により市長に申請し,修了証書の再交付を受けることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(なんこくライフサポーター認定事業実施要領の廃止)

2 なんこくライフサポーター認定事業実施要領(平成29年南国市告示第3号)は,廃止する。

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南国市くらしのサポーター養成研修実施要綱

令和4年11月7日 告示第170号

(令和4年11月7日施行)