○南国市パートナーシップ登録の取扱いに関する要綱

令和4年10月25日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民一人一人が自分の性的指向・性自認を尊重され,自分らしく生きることのできる社会の実現に資するため実施するパートナーシップ登録の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 双方の合意により,お互いを人生のパートナーとし,対等な立場で,相互に経済的,物理的又は精神的に協力し,継続的な共同生活を行い,又は行うことを約束している関係をいう。

(2) パートナーシップ登録 市長がパートナーシップにある二人について南国市パートナーシップ登録簿(以下「登録簿」という。)に登録することをいう。

(登録対象者)

第3条 パートナーシップ登録の対象となる者(以下「登録対象者」という。)は,パートナーシップにある二人の者で,当該者の双方が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 次条第1項の規定による申請の日において,民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 双方が南国市に住所を有していること。

 一方が南国市に住所を有し,かつ,他の一方が1月以内に南国市に転入を予定していること。

 双方が1月以内に南国市に転入を予定していること。

(3) 配偶者がいないこと。

(4) 当該パートナーシップの相手以外にパートナーシップにある者がいないこと。

2 前項の規定にかかわらず,登録対象者同士が直系血族又は3親等内の傍系血族の関係(養子と養方の傍系血族の関係を除く。)にある場合は,パートナーシップ登録の対象としない。民法第817条の9の規定により親族関係が終了した後も,同様とする。

3 第1項の規定にかかわらず,登録対象者同士が直系姻族の関係にある場合は,パートナーシップ登録の対象としない。民法第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も,同様とする。

(登録の申請)

第4条 登録対象者は,パートナーシップ登録を受けようとする場合は,登録対象者双方が自ら記入した南国市パートナーシップ登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。この場合において,登録対象者の一方又は双方が申請書に自ら記入できないと市長が認めるときは,両者の立会いの下で他の者に代筆させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍抄本,独身証明書その他これに類する現に婚姻をしていないことを証明する書類

(3) 南国市に転入を予定している場合にあっては,その事実が確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,原則として登録対象者双方が同時に来庁して行うものとする。

3 登録対象者は,本人であることを明らかにするため,第1項の規定による申請の際,次の各号に掲げるいずれかを提示するものとする。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか,官公署が発行した免許証,許可証又は登録証明書等であって,本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認める書類

(パートナーシップ登録等)

第5条 市長は,前条第1項の規定による申請があった場合は,速やかにその内容を審査し,パートナーシップ登録を行うことを決定したときは,登録簿に登録するものとする。

2 市長は,パートナーシップ登録を行ったときは,南国市パートナーシップ登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)及びカード型南国市パートナーシップ登録証(様式第3号。以下「登録カード」という。)を交付するものとする。

3 市長は,前条第1項の規定による申請について,その内容を審査し,パートナーシップ登録を行わないことを決定したときは,当該申請を行った登録対象者双方に通知するものとする。

(通称名の登録及び使用)

第6条 登録対象者は,市長が認めた場合は,パートナーシップ登録において通称名(戸籍に記載された氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして使用しているものをいう。以下同じ。)を登録することができる。

2 登録対象者は,前項の規定により通称名の登録を希望する場合は,第4条第1項の規定による申請に当たって,日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を提示しなければならない。

3 登録対象者は,市長が通称名を登録した場合は,登録証及び登録カードに通称名を使用することができる。

(登録証等の再交付)

第7条 パートナーシップ登録を受けた登録対象者(以下「登録者」という。)は,登録証又は登録カードを紛失,毀損等したときは,南国市パートナーシップ登録証等再交付申請書(様式第4号)により市長に申請し,登録証又は登録カードの再交付を受けることができる。

2 前項の申請書の記入は,登録者のいずれかが自ら行わなければならない。この場合において,登録者の双方が当該申請書に自ら記入できないと市長が認めるときは,登録者の立会いの下で他の者に代筆させることができる。

3 第1項の規定による申請は,原則として登録者のいずれかが来庁して行うものとする。

4 登録者は,本人であることを明らかにするため,第1項の規定による申請の際,第4条第3項各号に掲げるいずれかを提示するものとする。

(登録の変更又は抹消)

第8条 登録者は,次の各号のいずれかに該当したときは,南国市パートナーシップ登録変更・抹消届(様式第5号)により,市長に届け出なければならない。

(1) 申請書に記載した事項に変更があったとき。

(2) パートナーシップが解消されたとき。

(3) 登録者の一方又は双方が南国市外に転出したとき(登録者一方のみの転勤,親族の看病その他やむを得ない理由により一時的に南国市外に転出したときを除く。)

(4) 第3条第1項第3号又は第4号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(5) 登録者の一方が死亡したとき。

2 前項に規定する届出書の記入は,登録者のいずれかが自ら行わなければならない。この場合において,登録者の双方が当該届出書に自ら記入できないと市長が認めるときは,登録者の立会いの下で他の者に代筆させることができる。

3 第1項の規定による届出は,原則として登録者のいずれかが来庁して行うものとする。

4 登録者は,本人であることを明らかにするため,第1項の規定による届出の際,第4条第3項各号に掲げるいずれかを提示するものとする。

5 市長は,第1項第1号の規定による変更の届出があった場合は登録簿の内容を変更し,同項第2号から第5号までの規定による抹消の届出があった場合はパートナーシップ登録を抹消するものとする。

(登録の取消し)

第9条 市長は,登録者が次の各号のいずれかに該当したときは,パートナーシップ登録を取り消すことができる。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに該当することが判明したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段によりパートナーシップ登録を受けたことが判明したとき。

(3) 登録証,登録カード又は次条第1項に規定する南国市パートナーシップ登録証明書を不正に利用したことが判明したとき。

(4) その他パートナーシップ登録を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定によりパートナーシップ登録を取り消された登録者は,その所有する登録証及び登録カードを速やかに市長に返還しなければならない。

(登録の証明等)

第10条 登録者は,南国市パートナーシップ登録証明書交付申請書(様式第6号)を市長に提出することにより,南国市パートナーシップ登録証明書(様式第7号)の交付を受けることができる。

2 前項の申請書の記入は,登録者のいずれかが自ら行わなければならない。この場合において,登録者の双方が当該申請書に自ら記入できないと市長が認めるときは,登録者の立会いの下で他の者に代筆させることができる。

3 第1項の規定による申請は,原則として登録者のいずれかが来庁して行うものとする。

4 登録者は,本人であることを明らかにするため,第1項の規定による申請の際,第4条第3項各号に掲げるいずれかを提示するものとする。

5 第1項の証明書の交付に関する手数料は,南国市手数料徴収条例(平成12年南国市条例第2号)別表のその他の証明手数料の規定を適用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,パートナーシップ登録に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和4年11月1日から施行する。

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南国市パートナーシップ登録の取扱いに関する要綱

令和4年10月25日 告示第163号

(令和4年11月1日施行)