○南国市原動機付自転車及び小型特殊自動車標識規則

令和4年3月23日

規則第9号

南国市原動機付自転車及び小型特殊自動車標識規則(昭和60年南国市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市税条例(平成6年南国市条例第19号)第91条第4項の規定に基づき,原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の標識のひな型を定めるとともに,原動機付自転車等の試乗用標識の貸与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(標識のひな型)

第2条 南国市税条例第91条第4項の規則で定める原動機付自転車等の標識のひな型は,様式第1号から様式第3号までのとおりとする。

2 様式第2号のひな型は,南国市税条例第82条第1号アからまでに掲げる原動機付自転車の標識に限り使用することができる。

(試乗用標識の貸与)

第3条 市長は,原動機付自転車等の製造又は販売等を業とする者が,試運転又は販売のため原動機付自転車等の回送を必要とする場合は,その申請に基づき様式第4号のひな型による試乗用標識を貸与するものとする。

2 前項の規定による試乗用標識の貸与の期間は,12月を限度とする。

3 第1項の規定により試乗用標識の貸与を受けた者は,その貸与の期間が終了した場合は,遅滞なくこれを返納しなければならない。

4 第1項の規定により試乗用標識の貸与を受けた者は,当該試乗用標識を紛失し,又は盗難された場合は,所轄警察署長に当該紛失又は盗難について届け出たことを証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付し,市長に届け出なければならない。

5 前項の規定による市長への届出があった場合は,当該届出に係る試乗用標識は無効とする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用する改正前の南国市原動機付自転車及び小型特殊自動車標識規則様式第2号による標識は,改正後の南国市原動機付自転車及び小型特殊自動車標識規則の規定にかかわらず,なおこれを使用することができる。

(令和5年規則第19号)

この規則は,令和5年7月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

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南国市原動機付自転車及び小型特殊自動車標識規則

令和4年3月23日 規則第9号

(令和5年7月1日施行)