○南国市人権を尊重するまちづくり審議会規則

令和3年11月4日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市人権を尊重するまちづくり条例(令和3年南国市条例第19号)第9条第4項の規定に基づき,南国市人権を尊重するまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は,委員15名以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 人権擁護委員

(2) 民生児童委員

(3) 市民の代表者

(4) 各種団体等の推薦を受けた者

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。

2 補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に,会長及び副会長各1名を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,会長及び副会長が選出されていないときは,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

5 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,人権対策を所掌する課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市人権を尊重するまちづくり審議会規則

令和3年11月4日 規則第24号

(令和3年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
令和3年11月4日 規則第24号