○南国市火災予防に関し必要な事項を定める要綱

令和3年3月18日

消本告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び南国市火災予防条例(昭和37年南国市条例第9号。以下「条例」という。)に基づき,別に定めるもののほか,火災予防に関し消防長の権限に属するものについて,必要な事項を定めるものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第2条 政令第35条第1項第3号の規定により指定する防火対象物は,政令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならない防火対象物の指定)

第3条 政令第36条第2項第2号の規定により指定する防火対象物は,政令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の変電設備等の基準)

第4条 条例第11条第1項第3号及び第2項に規定する火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の変電設備は,次に掲げる要件を満たすものを基準とする。

(1) 変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものであること。

(2) 外箱の材料は,鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし,その板厚は,1.6ミリメートル(屋外用のものは,2.3ミリメートル)以上とすること。ただし,コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については,この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には,防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備(ドレンチャー設備を除く。)であるものに限る。以下同じ。)を設けるものとし,網入りガラス入りの防火戸にあっては,当該網入りガラスを不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で固定したものであること。

(4) 外箱は,床に容易に,かつ,堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 電力需給用変成器,受電用遮断器,開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし,これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては,この限りでない。

(6) 外箱には,次に掲げるもの(屋外に設ける変電設備にあっては,雨水等の侵入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

 ヒューズ等に保護された電圧計

 計器用変成器を介した電流計

 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

 配線の引込み口及び引出し口

 第9号に規定する換気口及び換気装置

(7) 電力需給用変成器,受電用遮断器,変圧器等の機器は,外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。

(8) 配線をキュービクルから引き出すための引出し口は,金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(9) キュービクルには,次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

 換気装置は,外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

 自然換気口の開口部の面積の合計は,外箱の一の面について,当該面の面積の3分の1以下であること。

 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては,機械式換気設備が設けられていること。

 換気口には,金網,金属製がらり,防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(10) 外箱には,直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。配線の引込み口及び引出し口,換気口等も同様とする。

2 条例第12条第2項において準用する条例第11条第1項第3号及び条例第12条第3項において準用する条例第11条第2項に規定する火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の発電設備は,次に掲げる要件を満たすものを基準とする。

(1) 内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備,運転に必要な制御装置,保安装置等及び配線を外箱に収納したものであること。

(2) 外箱の材料は,鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし,その板厚は,1.6ミリメートル(屋外用のものは,2.3ミリメートル)以上とすること。ただし,コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については,この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分は除く。)には,防火戸を設けるものとし,網入りガラス入りの防火戸にあっては,当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は,床に容易に,かつ,堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 内燃機関,発電機,制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし,これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては,この限りでない。

(6) 外箱には,次に掲げるもの(屋外に設ける発電設備にあっては,雨水等の侵入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管

 燃料の出し入れ口

 配線の引出し口

 第12号に規定する換気口及び換気装置

 内燃機関の排気筒及び排気消音器

 内燃機関の息抜き管

 始動用空気管

(7) 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

(8) 内燃機関及び発電機を収納する部分は,不燃材料で区画し,遮音措置を講じたものであること。

(9) 内燃機関及び発電機は,防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。

(10) 電線等は,内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

(11) 配線をキュービクルから引き出すための引出し口は,金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(12) キュービクルには,次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

 換気装置は,外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

 自然換気口の開口部の面積の合計は,外箱の一の面について,当該面の面積の3分の1以下であること。

 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては,機械式換気設備が設けられていること。

 換気口には,金網,金属製がらり,防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(13) 外箱には,直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。配線の引出し口,換気口等も同様とする。

3 条例第13条第2項において準用する条例第11条第1項第3号及び条例第13条第4項において準用する条例第11条第2項に規定する火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の蓄電池設備は,次に掲げる要件を満たすものを基準とする。

(1) 蓄電池並びに充電装置,逆変換装置,出力用過電流遮断器及び配線を外箱に収納したものであること。

(2) 外箱の材料は,鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし,その板厚は,1.6ミリメートル(屋外用のものは,2.3ミリメートル)以上とすること。ただし,コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については,この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には,防火戸を設けるものとし,網入りガラス入りの防火戸にあっては,当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は,床に容易に,かつ,堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 蓄電池,充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし,これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては,この限りでない。

(6) 外箱には,次に掲げるもの(屋外に設ける蓄電池設備にあっては,雨水等の侵入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

 電流計,周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計

 第11号に規定する換気口及び換気装置

 配線の引込み口及び引出し口

(7) 鉛蓄電池を収納するものにあっては,キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし,シール型蓄電池を収納するものにあっては,この限りでない。

(8) キュービクルの内部において,蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

(9) 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

(10) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

(11) キュービクルには,次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし,換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては,この限りでない。

 自然換気口の開口部の面積の合計は,外箱の一の面について,蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下,充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。

 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては,機械式換気設備が設けられていること。

 換気口には,金網,金属製がらり,防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(12) 外箱には,直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。配線の引込み口及び引出し口,換気口等も同様とする。

(避雷設備の日本産業規格の指定)

第5条 条例第16条第1項の規定により指定する日本産業規格は,A4201―2003(建築物の雷保護)とする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第6条 条例第23条第1項の規定により指定する喫煙し,又は裸火を使用してはならない場所は,次のとおりとする。

(1) 劇場,映画館の舞台及び客席

(2) 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては,屋外の客席及び全ての床が不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られた客席を除く。)

(3) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては,喫煙設備のある客席を除く。)

(4) キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店の舞台

(5) 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては,喫煙設備のある場所を除く。)

(6) 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(7) 旅館,ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

(8) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

(9) 自動車車庫又は駐車場で,次に該当するもの

 駐車の用に供する部分の床面積が,地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上,1階にあっては500平方メートル以上,屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので,車両の収容台数が10以上のもの

(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡若しくは重要な文化財として指定され,又は同法附則第2条の規定による廃止前の重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては,日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)

2 条例第23条第1項の規定により指定する危険物品を持ち込んではならない場所は,次のとおりとする。

(1) 前項各号(第9号を除く。)に掲げる場所

(2) 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公開堂又は集会場(前項第1号から第3号までに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(3) キャバレー,バー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店で,公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの

(指定催しの指定の要件)

第7条 条例第42条の2第1項に規定する消防長が別に定める要件は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催される催しであること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が,おおむね100を超える規模の催しであること。

2 条例第42条の2第1項に規定する特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものは,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 火災が発生した場合に避難が容易にできないこと。

(2) 初期消火をしなければ延焼による被害の拡大のおそれが大きいこと。

(3) 消防隊の進入が困難であるため,主催する者等による初期消火が不可欠であること。

(洞道とうどう等の指定)

第8条 条例第45条の2の規定により指定する洞道,共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は,通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設,改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることができるもので,次に掲げるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下工作物」という。)で,その長さ(洞道と地下工作物が接続するものにあっては,その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)及び共同溝に接続する洞道並びに地下工作物

(3) 前2号に掲げるもののほか,消防長が特に認める洞道等

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市火災予防に関し必要な事項を定める要綱

令和3年3月18日 消防本部告示第1号

(令和3年3月18日施行)