○南国市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和3年3月23日
告示第42号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)の規定に基づき,子ども(法第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦(法第5条に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)の福祉に関し,実情の把握,情報の提供,相談,調査,指導,関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う南国市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(実施主体等)
第2条 支援拠点の実施主体は,南国市とし,福祉事務所にその機能を置く。
(対象者)
第3条 支援拠点における支援の対象者は,南国市内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点の業務内容は,次のとおりとする。
(1) 国の設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 国の設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務(法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会に関することを含む。)
(3) 国の設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整に関する業務
(4) 国の設置運営要綱4(4)に規定するその他の必要な支援に関する業務
(職員)
第5条 支援拠点の職員は,国の設置運営要綱の規定に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務,資格等は,国の設置運営要綱に定めるとおりとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,支援拠点に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。