○南国市における放課後児童健全育成事業の実施等に関する要綱

令和2年12月15日

告示第171号

南国市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年南国市告示第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市における放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)の実施等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(南国市が行う放課後児童健全育成事業)

第2条 南国市は,法第34条の8第1項の規定により,放課後児童健全育成事業を実施する。

2 南国市は,放課後児童健全育成事業を,南国市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年南国市条例第25号。以下「条例」という。)及び放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号),放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日付け雇児発0311第34号)その他放課後児童健全育成事業の実施に関する通知等に基づき行う。

3 南国市は,放課後児童健全育成事業の実施について,事業を適切に運営することができると認められる者に委託することができる。

(南国市以外の者が行う放課後児童健全育成事業に対する助言等)

第3条 市長は,法第34条の8第2項の規定により放課後児童健全育成事業を実施する者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し,条例第3条第1項の規定による勧告のほか,放課後児童健全育成事業が条例及び前条第2項の通知等に基づき適正かつ円滑に運営されているかを適宜確認し,必要な指導及び助言を行うものとする。

(放課後児童健全育成事業者に対する補助)

第4条 市長は,放課後児童健全育成事業者に対し,予算の範囲内において,別に定めるところにより,放課後児童健全育成事業に要する経費を補助するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,放課後児童健全育成事業の実施等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市における放課後児童健全育成事業の実施等に関する要綱

令和2年12月15日 告示第171号

(令和2年12月15日施行)