○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則
令和2年11月5日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,南国市が設置する小学校,中学校,幼稚園及び保育所(以下「市立学校等」という。)の児童,生徒及び乳幼児の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)を定めるとともに,その徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校及び中学校 460円(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。第3号において「政令」という。)第3条第6項に規定する要保護児童生徒にあっては,20円)
(2) 幼稚園 190円
(3) 保育所 210円(政令附則第5条第1項ただし書に規定する要保護児童にあっては,20円)
2 市長は,前項の規定にかかわらず,法第17条第4項ただし書(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により,法第29条第2項各号のいずれかに該当する者から保護者負担額を徴収しないことができる。
(保護者負担額の徴収)
第3条 市長は,5月1日において市立学校等に在籍する児童,生徒又は乳幼児の保護者であって,法第16条第1項の規定による同意(以下この条において「加入同意」という。)を得ているものから,当該年度の保護者負担額を徴収する。
2 年度途中での新規の入所又は入園,南国市外からの転学又は転園等により,5月2日から翌年3月31日までの間に新たに市立学校等に在籍することとなった児童,生徒又は乳幼児の保護者(転学,転園等以前に在籍していた学校(法第3条に規定する学校をいう。)及び法附則第8条各号に掲げる施設において,加入同意をしていない者に限る。)であって,市立学校等において加入同意を得たものに係る当該年度の保護者負担額の徴収は,その都度行う。
(保護者負担額の不還付)
第4条 既に納付された保護者負担額は,還付しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。