○南国市消防本部予防技術資格者の認定等に関する規程

令和2年8月31日

消本訓令第1号

南国市消防本部予防技術資格者に関する規程(平成23年南国市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,消防力整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項に規定する予防技術資格者(以下「予防技術資格者」という。)の認定等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定の申請)

第2条 消防職員(以下「職員」という。)のうち,「消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき,予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下この条及び第6条において「資格者告示」という。)第1条第1号又は第2号に該当する者(次の各号に掲げる予防技術資格者の区分に応じ,当該各号に定める要件を満たす者に限る。)は,予防技術資格者認定申請書(様式第1号)により,消防長に予防技術資格者の認定を申請することができる。

(1) 防火査察専門員(立入検査,防火管理,違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。) 予防技術検定(資格者告示第1条第1号に規定する予防技術検定をいう。以下同じ。)のうち,資格者告示第5条第1号に掲げる検定区分に合格していること。

(2) 消防用設備等専門員(消防同意,消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。) 予防技術検定のうち,資格者告示第5条第2号に掲げる検定区分に合格していること。

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。) 予防技術検定のうち,資格者告示第5条第3号に掲げる検定区分に合格していること。

(予防技術資格者の認定等)

第3条 消防長は,前条の規定による申請を受けた場合は,その内容を審査し,予防技術資格者として認定するときは,予防技術資格者認定証(様式第2号)を当該申請者に交付するとともに,予防技術資格者名簿(様式第3号)に必要な事項を記録するものとする。

2 消防長は,前項の規定により認定した職員に対し,前項の認定証とともに,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める色の予防技術資格者証バッジ(様式第4号)を交付するものとする。

(1) 前条各号の全ての区分の予防技術資格者の認定を受けた職員 金

(2) 前条各号のいずれか2つの区分の予防技術資格者の認定を受けた職員 銀

(3) 前条各号のいずれか1つの区分の予防技術資格者の認定を受けた職員 白

(予防技術資格者の認定の取消し)

第4条 消防長は,予防技術資格者に認定した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該認定を取り消すことができる。

(1) 予防技術資格者としての職務の遂行に困難があると認めるとき

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出たとき

(3) 前2号に掲げるもののほか,認定の取消しが必要であると認めるとき

(予防技術資格者の責務)

第5条 予防技術資格者は,消防法令等を遵守し,常に予防に関する高度な知識及び技術の習得に努め,並びに予防業務を円滑に行わなければならない。

2 予防技術資格者は,必要に応じ職員に対し,助言又は指導を行うよう努めなければならない。

(受検資格の証明)

第6条 資格者告示第2条第1号又は第4号に該当する職員は,予防技術資格者の認定を受けるために予防技術検定を受検しようとするときは,予防技術検定受検資格証明申請書(様式第5号)により,消防長に受検資格の証明を申請することができる。

2 消防長は,前項の規定による申請を受けた場合は,審査を行い,適当と認めるときは,予防技術検定受検資格証明書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,予防技術資格者の認定等に関し必要な事項は,消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に,この規程による改正前の南国市消防本部予防技術資格者に関する規程第3条第1項の規定によりされている認定は,この規程による改正後の南国市消防本部予防技術資格者の認定等に関する規程第3条第1項の規定によりされた認定とみなす。

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南国市消防本部予防技術資格者の認定等に関する規程

令和2年8月31日 消防本部訓令第1号

(令和2年8月31日施行)