○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する細目を定める要綱

令和2年8月20日

告示第141号

(指定計画相談支援の業務に支障がない場合)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「基準」という。)第3条第1項ただし書に規定する指定計画相談支援の業務に支障がない場合とは,次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 相談支援専門員を指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ,又は他の事業所,施設等の職務に従事させることに伴い,指定特定相談支援事業所のサービス提供時間帯に相談支援専門員が不在となる場合において,必ず他の従業者,管理者等が配置され,かつ,当該他の従業者,管理者等により,障害者及びその家族並びに南国市その他関係機関からの指定計画相談支援に係る相談,緊急の連絡等(以下「障害者からの相談等」という。)に対して適時適切な対応ができる体制が確保されていること。ただし,指定特定相談支援事業所に他の事業所,施設等が併設されている場合で,当該他の事業所,施設等の従業者,管理者等により,障害者からの相談等に対して適時適切な対応ができる体制が確保されているときは,この限りでない。

(2) 指定特定相談支援事業所のサービス提供時間帯に,相談支援専門員を指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ,又は他の事業所,施設等の職務に従事させる場合において,当該相談支援専門員による迅速な対応を要する障害者からの相談等があったときに,当該相談支援専門員が相談支援専門員としての職務を優先し,遅滞なく適切な対応ができる体制が確保されていること。

2 前項の規定にかかわらず,同項各号のいずれにも該当する場合であっても,規則第2条の規定により提出された申請書の内容等から判断して,市長が指定計画相談支援の業務に支障があると認めたときは,基準第3条ただし書に規定する指定計画相談支援の業務に支障がない場合に該当しないものとする。

(指定特定相談支援事業所の管理上支障がない場合)

第3条 基準第4条ただし書に規定する指定特定相談支援事業所の管理上支障がない場合とは,管理者を指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ,又は他の事業所,施設等の職務に従事させる場合において,管理者による迅速な対応を要する事態が生じたときに,管理者が管理者としての職務を優先し,遅滞なく適切な対応ができる体制が確保されている場合とする。

2 前項の規定にかかわらず,同項に該当する場合であっても,規則第2条の規定により提出された申請書の内容等から判断して,市長が指定特定相談支援事業所の管理上支障があると認めたときは,基準第4条ただし書に規定する指定特定相談支援事業所の管理上支障がない場合に該当しないものとする。

(指定障害児相談支援の業務に支障がない場合及び指定障害児相談支援事業所の管理上支障がない場合)

第4条 前2条の規定は,児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項ただし書に規定する指定障害児相談支援の業務に支障がない場合及び同基準第4条に規定する指定障害児相談支援事業所の管理上支障がない場合について準用する。この場合において,前2条中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「基準」という。)」及び「基準」とあるのは「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」と,「指定計画相談支援」とあるのは「指定障害児相談支援」と,「指定特定相談支援事業所」とあるのは「指定障害児相談支援事業所」と,「障害者」とあるのは「障害児」と,「障害者からの相談等」とあるのは「障害児からの相談等」と読み替えるものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の…

令和2年8月20日 告示第141号

(令和2年8月20日施行)