○南国市立たちばな幼稚園預かり保育実施要綱

令和2年7月6日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市立たちばな幼稚園(以下「たちばな幼稚園」という。)の長期休業中に,家庭での保育に欠ける幼児等を対象に,保護者の子育てを支援し,幼児の心身の健全な発達を図ることを目的に行う南国市立たちばな幼稚園預かり保育(以下「預かり保育」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 預かり保育の定員は,1日当たり概ね50人とする。

(対象幼児)

第3条 預かり保育の対象となる幼児は,たちばな幼稚園の園児とする。

(預かり保育の実施)

第4条 預かり保育は,前条の幼児の保護者(以下「保護者」という。)が次に掲げる事由により家庭での保育が困難な場合であって,希望するときに実施する。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上かつ週3日以上又は月13日以上の就労が常態であること。

(2) 産前産後6箇月以内又は育児休業期間中(育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する年度の末日までの期間のものに限る。)であること。

(3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等している親族を含む。)を常時介護し,又は看護していること。

(5) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。以下この号において同じ。)を継続的に行っていること。ただし,求職活動中であることの申立ての期間の開始日から起算して90日以内のものに限る。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 前各号に定めるもののほか,たちばな幼稚園の園長(以下「園長」という。)が特別の事由があると認める場合

(預かり保育を実施する日及び時間)

第5条 預かり保育を実施する日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 4月1日から4月6日まで

(2) 7月21日から8月31日まで

(3) 12月26日から12月28日まで

(4) 1月4日から1月7日まで

(5) 3月25日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる日は,預かり保育を実施しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号に掲げるもののほか,園長が園の運営上特別の事由があり,預かり保育ができないと認めた日

3 預かり保育を実施する時間は,次に掲げる曜日に応じて,当該各号に定めるとおりとする。ただし,園長が必要と認めたときは,この限りでない。

(1) 月曜日,火曜日,木曜日及び金曜日 午前8時から午後3時まで

(2) 水曜日 午前8時から午後1時まで

(利用申込み)

第6条 預かり保育を利用しようとする保護者は,預かり保育利用申込書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長が指定する日(緊急その他やむを得ない場合に限り,利用しようとする日)までに園長を経由し,市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第7条 市長は,前条の申込書の提出があった場合は,その内容を審査し,預かり保育の利用を認めたときは,預かり保育利用許可決定通知書(様式第2号)により,園長を経由し,保護者に通知するものとする。

(保護者負担金)

第8条 預かり保育を利用した保護者は,第5条第3項第1号に掲げる曜日における利用については1日当たり450円の負担金を,同項第2号に掲げる曜日における利用については1日当たり300円の負担金を預かり保育を利用した月毎にまとめて,市長が定める期日までに南国市に納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項に規定する施設等利用給付認定子どもの保護者にあっては,1月当たりの負担金の合計額が同項第2号に規定する額を超えた場合に限り,その超えた額を納入するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,預かり保育の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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南国市立たちばな幼稚園預かり保育実施要綱

令和2年7月6日 告示第119号

(令和2年7月6日施行)