○南国市ものづくりサポートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年7月6日

規則第26号

(開館時間)

第2条 南国市ものづくりサポートセンター(以下「センター」という。)の開館時間は,午前10時から午後6時までとする。ただし,市長等(条例第13条第1項に規定する市長等をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは,その時間を短縮し,又は延長することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長等が特に必要があると認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月1日まで

(指定管理者の指定の申請に必要な書類)

第4条 条例第7条の規則で定める申請書は南国市ものづくりサポートセンター指定管理者の指定申請書(様式第1号)とし,同条の規則で定める書類は次のとおりとする。

(1) 条例第6条各号に掲げる業務に係る収支予算書

(2) 定款,規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書,法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度の貸借対照表,損益計算書その他の経営状況を明らかにする書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(申請資格)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものの申請の資格は,次に定めるとおりとする。

(1) 法人その他の団体(以下この条において「団体」という。)であること。ただし,法人格の有無は問わないものとする。

(2) 団体又はその代表者が次に規定するものに該当しないこと。

 法律行為を行う能力を有しないもの

 破産者で復権を得ないもの

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に,地方自治法第92条の2,第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの

 本市における指定管理者の指定の手続において,その公平な手続を妨げたもの又は公平な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員

 南国市税等を滞納しているもの

(3) ものづくりセンター等(条例第5条第1項に規定するものづくりセンター等をいう。)を管理するに当たり,資格,免許等が必要な場合は,その資格等を有していること。

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認める事項

(使用許可の申請)

第6条 条例第13条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は,南国市ものづくりサポートセンター使用許可申請書(様式第2号)を市長等に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付開始日は,原則としてセンターを使用する日(第10条第1項において「使用日」という。)の属する月の6月前の月の初日とする。ただし,市長等が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(使用許可)

第7条 市長等は,前条第1項の申請書を受理した場合は,使用の可否を決定し,南国市ものづくりサポートセンター使用決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(特別の設備の付設等の申請)

第8条 使用者は,条例第17条の規定によりセンターに特別の設備を付設し,又はセンターを模様替えしようとするときは,南国市ものづくりサポートセンター特別の設備の付設等許可申請書(様式第4号)を市長等に提出し,その許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は,第7条の規定による通知書を受理した場合は,使用料(条例第21条第1項の規定により利用料金とする場合は,利用料金。次条及び第11条において同じ。)を前納しなければならない。ただし,市長(条例第21条第1項の規定により利用料金とする場合は,指定管理者。次条第2項及び第3項第11条並びに第13条において同じ。)が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(使用料の還付)

第10条 条例第18条第2項ただし書(条例第21条第3項において準用する場合を含む。)の市長が特別の理由があると認めるときは,次の各号に掲げるときとし,そのときに還付する使用料の額は,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかったとき 100分の100の額

(2) 公益上及び市長等の都合により使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じたとき 100分の100の額

(3) 使用日の3日前の日(条例第3条第2号に掲げる施設にあっては,使用日の10日前の日。次号において同じ。)までに,使用者が自己の都合により使用の許可の取消しを申請した場合で,かつ,やむを得ない相当の理由があるとき 100分の50の額

(4) 使用日の3日前の日までに,使用者が自己の都合により使用の許可の取消しを申請したとき(前号に掲げるときを除く。) 100分の30の額

2 使用者は,使用料の還付を受けようとするときは,南国市ものづくりサポートセンター使用料(利用料金)還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理した場合は,使用料の還付の可否を決定し,南国市ものづくりサポートセンター使用料(利用料金)還付決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免等)

第11条 条例第19条第3項(条例第21条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める使用料の減免の割合及び徴収の猶予の期間は,別表1のとおりとする。

2 条例第19条第1項又は第2項(条例第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとするものは,南国市ものづくりサポートセンター使用料(利用料金)減免等申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理した場合は,使用料の減免又は徴収の猶予の可否を決定し,南国市ものづくりサポートセンター使用料(利用料金)減免等決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(入場料の還付)

第12条 条例第20条第2項ただし書(条例第21条第3項において準用する場合を含む。)の市長が特別の理由があると認めるときは,公益上及び市長等の都合により観覧することができないときとし,そのときに還付する入場料(条例第21条第1項の規定により利用料金とする場合は,利用料金。次条において同じ。)の額は,100分の100の額とする。

(入場料の減免)

第13条 条例第20条第4項(条例第21条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める入場料の減免の割合は,別表2のとおりとする。

2 条例第20条第3項(条例第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定による入場料の減免を受けようとするものは,南国市ものづくりサポートセンター企画展入場料(利用料金)減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理した場合は,入場料の減免の可否を決定し,南国市ものづくりサポートセンター企画展入場料(利用料金)減免決定通知書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用者の負担する費用の支払い方法等)

第14条 条例第22条の規定により使用者が負担する費用の支払い方法は市長が,条例別表1の備考3に規定する会員登録の申請の方法その他会員登録について必要な事項は市長等が,別に定める。

(センターでの禁止行為)

第15条 何人もセンター内においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりにセンター内に立ち入り,安全秩序を妨げる行為をすること。

(2) 建物,設備等を損傷し,若しくは滅失する行為又は損傷し,若しくは滅失するおそれのある行為をすること。

(3) 危険物,悪臭のある物その他他者の迷惑となるものを持ち込むこと。

(4) 許可を得ないで動植物を持ち込むこと。

(5) 許可を得ないでセンター及びその敷地内で飲食物その他の物品を販売し,又は陳列すること。

(6) 許可を得ないで広告その他これに類する行為をすること。

(7) 酒気を帯びてセンターに入ること又は酒類を使用すること。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入場の制限)

第16条 市長等は,前条の規定に違反する者に対し,センターへの入場を拒否し,又は退場を命ずることができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定による指定管理者の指定の手続き並びに使用の申請及び許可その他センターを供用するに当たり必要な準備行為は,この規則の施行前においてもこの規則の規定に基づき行うことができる。

(令和2年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表1(第11条関係)

減免又は徴収の猶予の事由

減免の割合

徴収の猶予の期間

(1) 条例第19条第1項第1号に該当する場合

被害の程度を考慮して市長が認める割合

被害の程度を考慮して1年の範囲内で市長が認める期間

(2) 条例第19条第1項第2号に該当する場合のうち,南国市が主催する事業により使用するとき又は南国市に事務局があるものが使用するとき

100分の100


(3) 条例第19条第1項第2号に該当する場合のうち,南国市が開催を依頼した事業で使用するとき

100分の100


(4) 条例第19条第1項第2号に該当する場合のうち,社会福祉協議会その他これに類する団体であって市長が認めたものが公共の福祉のために行う事業で使用するとき

100分の100


(5) 条例第19条第1項第2号に該当する場合のうち,南国市内の保育所,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校の行事又は教育の一環として使用するとき

100分の100


(6) 条例第19条第1項第2号に該当する場合のうち,南国市外の保育所,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校の行事又は教育の一環として使用するとき

100分の50


(7) 条例第19条第1項第2号に該当する場合のうち,南国市内に所在する小学校,中学校又は高等学校の児童又は生徒の団体で,市長が必要と認めたものが使用するとき

100分の50


(8) 条例第19条第1項第2号に該当する場合のうち,南国市外に所在する小学校,中学校又は高等学校の児童又は生徒の団体で,市長が必要と認めたものが使用するとき

100分の25


(9) 第2号から前号までに該当する場合を除き,条例第19条第1項第2号に該当する場合

第2号から前号までの場合における割合を考慮して市長が認める割合


(9) 条例第19条第1項第3号に該当する場合

当該特別の事情及び前各号の場合における割合を考慮して市長が認める割合

当該特別の事情を考慮して1年の範囲内で市長が認める期間

別表2(第13条関係)

減免の事由

減免の割合

(1) 条例第20条第3項第1号に該当する場合のうち,市長等が主催する企画展を,南国市内の保育所若しくは幼稚園の行事若しくは教育の一環として園児及びその引率者が観覧するとき,又は南国市内の小学校,中学校若しくは高等学校の教育課程に基づく教育活動の一環として児童若しくは生徒及びその引率者が観覧するとき

100分の100

(2) 前号に該当する場合を除き,条例第20条第3項第1号に該当する場合

公共性又は公益性の程度を考慮して市長が認める割合

(3) 条例第20条第3項第2号に該当する場合

当該特別の事情及び前2号の場合における割合を考慮して市長が認める割合

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南国市ものづくりサポートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年7月6日 規則第26号

(令和3年2月1日施行)