○南国市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和2年6月8日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は,軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し,必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は,当該軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。

2 前項の規定にかかわらず,口座振替により納付される軽自動車税(種別割)について,当該口座振替の結果が判明しない期間中に納税証明書の交付の申請があった場合は,交付する納税証明書の有効期限を当該有効期限が属する年の6月10日まで延長することができる。この場合において,期限を延長して交付する納税証明書は,前年度分までの納付状況に基づくものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和2年6月8日 告示第104号

(令和2年6月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月8日 告示第104号