○南国市コミュニティバス広告掲示要綱
令和2年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市コミュニティバスの車両(以下「ナコバス」という。)への広告の掲示に関し,必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 消費者の保護のため並びに地域社会及び地域経済の健全な発展並びに市民生活の向上に資するため,ナコバスに掲示する広告の内容は,次に掲げる事項を基本原則とする。
(1) 公正なものであること。
(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち,健全な風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 法令,条例,規則その他の規程及び社会秩序(以下「法令等」という。)を遵守したものであること。
(1) 南国市コミュニティバスの公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 政治活動及び宗教活動に関するもの
(3) 社会問題についての意見広告,個人的宣伝,売名行為その他これに類する内容に関係するもの
(4) 誇大表示,不当表示その他表現方法が不適切であるもの
(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(6) 青少年の健全育成に反し,又はそのおそれのあるもの
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関係するもの
(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関係するもの
(9) 南国市その他の公的機関が掲示に係る事業者,製品,サービス等を推奨していると誤解を招くおそれのあるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか,掲示する広告の内容が公序良俗に反し,又はそのおそれがあり,広告としてふさわしくないと認められるもの
(広告の掲示位置)
第4条 広告を掲示する位置は,ナコバスの車体の側面及び背面並びに車内上部とする。
(広告の規格及び掲示料)
第5条 広告の規格及び掲示料は,別表のとおりとする。
(広告の掲示期間)
第6条 広告を掲示する期間は,1月(各月の1日から末日までをいう。)を単位とし,最長12月間とする。
(広告の掲示の申込み)
第7条 広告の掲示の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,南国市コミュニティバス広告掲示申込書(様式第1号)に広告の原稿案を添えて,市長が指定する日までに提出しなければならない。ただし,南国市税の滞納がある者は,申し込むことができない。
2 広告の掲示の申込みが募集枠数を超えるときの優先順位は,次の表のとおりとする。
優先順位 | 申込者 |
1 | 国,地方公共団体,公益的法人その他これに類するもの |
2 | 公共的性格を有する事業者で,市内に事業所等を有するもの(1の項に規定するものを除く。) |
3 | 市内に事業所等を有する事業者(1の項及び2の項に規定するものを除く。) |
4 | その他市長が認めるもの |
3 前項の優先順位が等しいものが複数いる場合は,掲示希望月数の多いものを優先する。
4 前項の規定によってもなお優先順位の等しいものが複数いる場合は,抽選により決定する。
(掲示料の納付)
第9条 前条第1項の規定による広告の掲示の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,市長が指定する日までに,掲示期間に係る掲示料を一括して納入しなければならない。
(広告の作成及び費用の負担)
第10条 広告主は,第5条に規定する規格により広告の原稿を作成し,市長が指定する日までに提出しなければならない。広告の内容を変更する場合も同様とする。
2 掲示する広告の作成に係る費用は,広告主の負担とする。
3 掲示した広告が紛失し,又は破損した場合において,その現状回復に要する費用は,広告主の負担とする。
(広告主の責務)
第11条 広告主は,広告の内容その他広告に関する全ての事項について,一切の責任を負うものとする。
2 広告主は,広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとする。
3 第三者から広告に関連して損害賠償請求がなされた場合は,広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(広告内容等の変更)
第12条 市長は,広告の内容等が法令等に違反しているとき,若しくはそのおそれがあるとき,又はこの要綱に違反していると判断したときは,広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告の掲示の取下げ)
第13条 広告主は,自己の都合により広告の掲示を取り下げようとするときは,南国市コミュニティバス広告掲示取下申出書(様式第3号)により,市長に申し出なければならない。
(広告の掲示の決定の取消し等)
第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,広告の掲示の決定を取り消し,又は掲示を中止することができる。
(1) 広告の内容が第3条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 広告主が第9条の規定に違反して掲示料を納入しないとき。
(3) 広告主が第10条第1項の規定に違反して広告の原稿を提出しないとき。
(4) 広告主が第12条の規定による広告の内容等の変更を行わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,南国市の行政運営上支障があるとき。
2 市長は,前項の規定による取消し又は中止により生じた損失に係る賠償責任を負わない。
(掲示料の還付)
第15条 既に納入された掲示料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,掲示できなかった期間に相当する掲示料を還付するものとする。
(1) 市長が前条第1項第5号の規定により広告の掲示の決定を取り消し,又は掲示を中止した場合(当該取消し又は中止の理由が広告主の責めによらないときに限る。)
(2) 広告の掲示期間内に南国市の都合によりナコバスの運行を休止した場合(ナコバスの修理,検査等により運行できない場合であって,その期間が1週間以内であるときを除く。)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,ナコバスへの広告の掲示に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
位置 | サイズ(縦×横) | 掲示料(1月当たり) |
車体側面 | 520mm×880mm | 4,000円 |
車体背面 | 450mm×750mm | 4,000円 |
車内上部 | A3横(297mm×420mm) | 1,000円 |
備考
1 掲示料は,広告1枚当たりの料金とする。
2 車体の側面又は背面への刑事は,広告看板をな個バスに設置されている枠へさしこむことにより行う。
3 月の途中で掲示料の還付が発生した場合は,1月当たりの掲示料を当該月の日数で除して得た額に掲示されなかった日数を乗じて得た金額を還付する(1円未満の端数は,切り捨てる。)。