○南国市総合評価方式取扱要綱

令和2年3月12日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市が発注する建設工事について,総合評価方式による一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定に基づき実施する一般競争入札をいう。以下「総合評価方式」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(総合評価方式の適用対象)

第2条 総合評価方式は,市長が適当と認める請負対象金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)2,500万円以上の建設工事発注に係る一般競争入札において適用する。

(総合評価方式の方法)

第3条 総合評価方式は,価格以外の評価として企業の施工能力及び配置予定技術者の能力その他必要と認められる事項の評価を行うことにより施行する。

2 前項の評価は,別記に定めるところにより行うものとし,入札価格が予定価格の制限の範囲内で,かつ,算出された評価値の最も高い者を落札者とする。

3 評価値が最も高い者が2者以上あるときの落札者は,くじ引きにより決定する。

4 入札価格が失格基準価格を下回る者は,第2項の規定にかかわらず,施行令第167条の10の2第2項の規定により,落札者としない。

5 前項の失格基準価格は,必要に応じて予定価格の3分の2から4分の3までの額の範囲内で定めることができる。

(公告)

第4条 総合評価方式に係る入札公告の様式は,様式第1号のとおりとする。

2 総合評価方式に係る入札公告は,南国市役所前掲示板,南国市役所閲覧室及び南国市ホームページにおいて,閲覧に供する。

3 総合評価方式に参加する者は,当該入札公告に定める入札参加申請を行わなければならない。

(学識経験者の意見聴取)

第5条 総合評価方式の施行に当たっては,施行令第167条の10の2第4項の規定により,2人以上の学識経験者から意見を聴取しなければならない。

2 前項の規定による意見の聴取に当たっては,南国市総合評価方式評価一覧(学識経験者意見聴取用)(様式第2号)その他意見の聴取に当たって参考となる資料を提示するものとする。

(入札結果の公表)

第6条 総合評価方式により落札者が決定されたときは,当該入札の結果を南国市総合評価方式評価一覧(入札結果公表用)(様式第3号)によりまとめて,南国市役所閲覧室に備え置き,閲覧の方式により公表する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,総合評価方式の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別記(第3条関係)

総合評価の方法(建築一式工事以外)

1 落札者決定のための評価値は,次の算式により算定する。

評価値=技術等評価点/入札価格(入札価格は1千万円単位(例:500万円=0.5千万円)とし,商は小数点第5位以下を切り捨てる。)

2 前項の算式中技術等評価点は,次の算式により算定する。

技術等評価点=標準点(100点)+加算点(企業の施工能力+配置予定技術者の能力)(満点10点)

企業の施工能力及び配置予定技術者の能力の評価は,次の表に基づき行い,算定された点数(満点100点)を10点を満点とする点数に換算したものを加算点とする。

評価項目

評価内容

評価基準

配点

企業の施工能力

同種工事の施工実績

過去10年間の同種工事の施工実績

A 南国市の発注工事実績

4件以上

50/50

B 南国市の発注工事実績

1件以上4件未満

25/50

C 南国市の発注工事実績

実績なし

0/50

配置予定技術者の能力

同種工事の施工実績

過去10年間の主任技術者としての施工従事の有無

A 南国市の発注工事実績

4件以上

50/50

B 南国市の発注工事実績

1件以上4件未満

25/50

C 南国市の発注工事実績

実績なし

0/50

合計

100/100

総合評価の方法(建築一式工事)

1 低入札価格調査制度を適用する。

2 落札者決定のための評価値は,次の算式により算定する。

評価値=技術等評価点/入札価格(入札価格は1億円単位(例:11億5,300万円=11.53億円)とし,商は小数点第5位以下を切り捨てる。)

3 前項の算式中技術等評価点は,次の算式により算定する。

技術等評価点=標準点(100点)+加算点(企業の施工能力+配置予定技術者の能力)(満点10点)+施工体制評価の点数(品質確保の実効性(満点5点)+施工体制確保の確実性(満点5点))

(1) 企業の施工能力及び配置予定技術者の能力の評価は,表1に基づき行い,算定された点数(満点100点)を10点を満点とする点数に換算したものを加算点とする。

(2) 施工体制評価は,開札後,低入札調査基準価格未満の入札をした者があった場合に限り行うものとし,低入札調査基準価格以上の場合は品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性について各々「良」(5点)とし,低入札調査基準価格未満の場合は資料提出を求めて品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性について,各々「良」(5点),「可」(2点),「不可」(0点)とする。

(3) 前号の「良」,「可」,「不可」の評価の基準は,表2及び表3に基づき行い,「良」は減点指数の合計が0のもの,「可」は減点指数の合計が6未満のもの,「不可」は減点指数の合計が6以上のものとする。

表1

評価項目

評価内容

評価基準

配点

企業の施工能力

同種工事の施工実績

年度以降の建築一式工事の施工実績が1件以上

A 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

20億円以上

50/50

B 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

15億円以上20億円未満

40/50

C 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

10億円以上15億円未満

30/50

D 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

5億円以上10億円未満

20/50

E 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

1億5千万円以上5億円未満

10/50

F 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

1億5千万円未満

0/50

配置予定技術者の能力

同種工事の施工実績

年度以降の建築一式工事における技術者としての施工従事実績が1件以上

A 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

20億円以上

50/50

B 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

15億円以上20億円未満

40/50

C 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

10億円以上15億円未満

30/50

D 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

5億円以上10億円未満

20/50

E 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

1億5千万円以上5億円未満

10/50

F 最終請負金額(税込・公共工事のみ)

1億5千万円未満

0/50

合計

100/100

表2 品質確保の実効性評価基準

減点評価項目

減点指数

1 積算の直接工事費又は共通仮設費の合計が誤っているもの又は入札時提出の工事費内訳書記載の各合計と一致しないもの

6

2 発注者の求めによる積算根拠となる下請等見積書の提出がないもの(見積書が不足する場合を含む。)又は積算根拠が不明なもの

6

3 直接工事費又は共通仮設費の積算根拠が書面上不明で,ヒアリング時に明確な根拠が確認できたもの

4

4 直接工事費の積算項目に,積算項目ごとに設計金額の50%未満のものがあるもの(項目数は問わず,複数項目でも重複減点はしない。)

4

5 直接工事費の積算項目に,積算項目ごとに設計金額の75%未満のものがあるもの(1項目でもあれば該当するが,複数項目あっても重複減点はしない。)

2

6 直接工事費又は共通仮設費の項目区分が標準積算基準と異なるもの

2

注1 3の項は,積算根拠に関して書面上明確ではないが,低入札調査ヒアリングで確認できた場合をいう。例えば,機材を使用する工事で,機材使用に関する経費の積算が書面上なく,ヒアリング時に減価償却済みの自社保有機材のため未計上であることが確認できたような場合に該当する。ただし,この場合でも,燃料代等の機材の稼働に直接必要な経費は直接工事費に計上されていなければならない。

注2 4の項及び5の項の「積算項目」とは,公共建築工事積算基準における科目に該当する項目をいい,各々の項目において設計金額と比較のうえ評価する。

表3 施工体制確保の確実性評価基準

減点評価項目

減点指数

1 積算の現場管理費又は一般管理費の合計が誤っているもの又は入札時提出の工事費内訳書記載の各合計と一致しないもの

6

2 現場管理費又は一般管理費の積算根拠が書面上不明で,ヒアリング時に明確な根拠が確認できたもの

4

3 提出資料に「その価格により入札した理由」又は「経費削減が図られた理由」の記載がないもの(記載内容が不明瞭な場合を含む。)

4

4 工程管理上支障が生じるおそれがあるその他,施工体制上何らかの問題があると認められるもの

2

注1 2の項は,例えば,警備員の外注で,労務賃以外の必要経費の負担は現場管理費の外注経費に計上すべきところ計上がなく,ヒアリング時に共通仮設費の安全費に計上されていることが確認できたような場合に該当する。

注2 3の項の「記載内容が不明瞭な場合」とは,例えば「その価格により入札した理由」として「自社保有の機械が有効に活用できる。」(これは「経費節減が図られた理由」に該当する。)と,「経費節減が図られた理由」として「恒常的に取引のある資材購入先及び下請業者の全面的協力により低価格での調達が可能」(理由が具体的でなく,下請業者等に無理強いしている可能性も排除できない。)と記載しているような場合に該当する。

注3 4の項は,低入札調査の実施によって低入札でない工事に比べて契約締結日が遅れる,下請予定業者の見積書において法定福利費が計上されていない等の場合をいう。

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南国市総合評価方式取扱要綱

令和2年3月12日 告示第26号

(令和2年3月12日施行)