○南国市養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成31年2月26日

告示第20号

南国市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱(昭和60年南国市告示第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するため,南国市養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 養護老人ホームへの入所措置について,その要否を判定すること。

(2) 養護老人ホーム入所者のうち,入所要件に適合しないとみなされるものについて,入所措置の継続の要否を判定すること。

(3) その他養護老人ホームの入所判定について必要と認められること。

2 委員会は,前項各号の判定の結果を市長に速やかに報告するものとする。

(構成)

第3条 委員会の構成員(以下「委員」という。)は,次のとおりとし,市長が任命し,又は委嘱する。

(1) 南国市の老人福祉担当職員

(2) 福祉保健所長又は福祉保健所長が推薦する者

(3) 精神科医師

(4) 老人福祉施設長

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 行政機関の職員である委員の任期は,その職にある期間とする。

2 前項の委員以外の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任することができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は,香美市及び香南市における同種の会議と合同で開催することとし,その開催方法,経費等については,3市で協議のうえ別に定める。

(入所措置の要否判定方法)

第6条 委員会は,第2条第1項各号の判定に当たっては,老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局通知)第5に定める老人ホーム入所措置の基準に基づき,総合的に判定を行うものとする。この場合において,高齢者の生活の基本が在宅であることを考慮し,在宅福祉サービスの利用状況を勘案するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,長寿支援課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

南国市養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成31年2月26日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成31年2月26日 告示第20号