○南国市養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成31年2月26日
告示第20号
南国市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱(昭和60年南国市告示第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するため,南国市養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 養護老人ホームへの入所措置について,その要否を判定すること。
(2) 養護老人ホーム入所者のうち,入所要件に適合しないとみなされるものについて,入所措置の継続の要否を判定すること。
(3) その他養護老人ホームの入所判定について必要と認められること。
2 委員会は,前項各号の判定の結果を市長に速やかに報告するものとする。
(構成)
第3条 委員会の構成員(以下「委員」という。)は,次のとおりとし,市長が任命し,又は委嘱する。
(1) 南国市の老人福祉担当職員
(2) 福祉保健所長又は福祉保健所長が推薦する者
(3) 精神科医師
(4) 老人福祉施設長
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 行政機関の職員である委員の任期は,その職にある期間とする。
2 前項の委員以外の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任することができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は,香美市及び香南市における同種の会議と合同で開催することとし,その開催方法,経費等については,3市で協議のうえ別に定める。
(入所措置の要否判定方法)
第6条 委員会は,第2条第1項各号の判定に当たっては,老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局通知)第5に定める老人ホーム入所措置の基準に基づき,総合的に判定を行うものとする。この場合において,高齢者の生活の基本が在宅であることを考慮し,在宅福祉サービスの利用状況を勘案するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,長寿支援課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。