○南国市副市長担任事務に関する規則
令和2年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,副市長の担任する事務について定めるものとする。
(共同して所掌する事務)
第2条 副市長が共同して所掌する事務は,次のとおりとする。
(1) 市政の総合計画に関すること。
(2) 市議会に関すること。
(3) 条例,規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 予算の編成に関すること。
(5) 職員配置に関すること。
(6) 重要又は異例に属する事項で,市長が必要と認める事項
(分担して所掌する事務)
第3条 副市長は,次の区分により,その事務を担任する。
(1) 村田副市長
全ての事務(北條副市長の担任する事務を含む。)
(2) 北條副市長
商工観光課,都市整備課及び住宅課に分掌させる事務,教育委員会の職員に補助執行させる事務並びに市長が指定する事務
(他の副市長との協議)
第4条 副市長は,その分担する事務であっても,重要なものについては他の副市長と協議するものとする。
(事故のある場合等の事務分担)
第5条 いずれか一方の副市長に事故があるとき,又は当該副市長が欠けたときは,他の副市長がその事務を担任する。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。