○南国市観光大使設置要綱

令和元年8月20日

告示第56号

(設置)

第1条 南国市の歴史,文化,自然,地域の特性を活かした特産品等の地域の魅力を広く発信し,南国市のイメージアップ及び観光振興を図るため,南国市観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は,次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 南国市の歴史,文化,自然,特産品等の地域の魅力の普及啓発活動

(2) 南国市の観光振興,地域おこし等に関する提案

(3) その他市長が特に必要と認めること。

(委嘱)

第3条 大使は,高知県内に所在する企業,官公庁,商工会,観光協会,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学,短期大学若しくは大学院又は地域振興に資する活動を行っていると市長が認めた団体から本人の同意に基づく推薦があった者で,かつ,次の各号のいずれかに該当する者の中から,市長が委嘱する。

(1) 南国市出身者又は南国市にゆかりのある著名な者

(2) 南国市について深い理解と認識を持ち,前条に規定する役割を果たすことが期待できる者

2 前項の規定により,大使を推薦しようとする者は,南国市観光大使推薦書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,第1項の規定にかかわらず,南国市のイメージアップ及び観光振興を図るうえで特に必要と認める者を,大使に委嘱することができる。

(委嘱に当たっての意見の徴取)

第4条 市長は,前条第1項及び第3項の規定による委嘱に当たっては,次に掲げる者及び団体に所属する者で構成する南国市観光大使委嘱者検討会の意見を参考にして行うものとする。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 南国市議会議長

(4) 南国市議会産業建設常任委員会委員長

(5) 南国市観光協会

(6) 南国市商工会

(7) 南国市商工会女性部

(任期)

第5条 大使の任期は,2年とし,再任を妨げない。

(解任)

第6条 市長は,大使が次の各号のいずれかに該当する場合は,その職を解任することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 第2条に規定する役割を果たす意思が認められないとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。

(報酬等)

第7条 大使に対する報酬は,支給しない。ただし,大使としての円滑な任務遂行のため,次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 南国市に関する情報誌及び資料

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(庶務)

第8条 大使に関する庶務は,商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,大使に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

画像

南国市観光大使設置要綱

令和元年8月20日 告示第56号

(令和元年8月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和元年8月20日 告示第56号