○篠原土地区画整理事業に伴う固定資産税の減免に関する規則

平成31年4月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に基づく篠原土地区画整理事業の実施に伴い,事業施行地区内の土地の利用に制約が課されることから,南国市税条例(平成6年南国市条例第19号)第71条第1項の規定に基づき当該土地に係る固定資産税を減免することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 従前地 法第98条第1項の規定により仮換地の指定がなされた場合における当該仮換地に対応する従前の土地をいう。

(2) 実質的使用収益停止日 次のからまでのいずれかの日をいう。ただし,からまでのいずれにも該当する場合は,最も早い日とする。

 法第78条の規定による建築物等の移転に伴う補償契約を締結した場合においては,当該補償契約に係る移転が完了したことについての検査が完了した日

 法第101条の規定による仮換地の指定等に伴う補償契約を締結した場合においては,当該補償契約に規定する補償の開始日

 その他従前地を実質的に使用し,又は収益することができなくなったと市長が認める日

(3) 使用収益開始日 法第98条第5項に規定する仮換地の指定の効力発生の日(法第99条第2項の規定により仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては,その日)をいう。

(4) 特例適用従前地 実質的使用収益停止日の直前の賦課期日において,南国市税条例第61条第9項又は第10項の規定による固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける住宅用地又は小規模住宅用地である従前地をいう。

(5) 既存住宅 実質的使用収益停止日前に,当該従前地に存した住宅をいう。

(仮換地の指定等に係る固定資産税の減免)

第3条 従前地について,実質的使用収益停止日から使用収益開始日の前日までの間に納期の末日が到来する固定資産税の全額を減免する。

2 従前地に関し,法第78条又は第101条の規定により損失補償を受ける場合については,前項の規定にかかわらず,減免の対象としない。

(住宅用地の特例に係る固定資産税の減免)

第4条 実質的使用収益停止日から使用収益開始日の前日までの間に到来する賦課期日に係る年度の特例適用従前地に対する固定資産税については,当該年度に係る固定資産税額から既存住宅があったものとみなして算出した固定資産税相当額を控除した額を減免する。

2 特例適用従前地から仮換地に住宅を建て替える場合において,使用収益開始日の属する年度内に住宅の建設に着手し,かつ,当該住宅が使用収益開始日の属する年に完成しなかったときは,使用収益開始日の直後の賦課期日に係る年度の当該仮換地に対する固定資産税については,当該年度に係る固定資産税額から既存住宅があったものとみなして算出した固定資産税相当額を控除した額を減免する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成31年度分の固定資産税から適用する。

篠原土地区画整理事業に伴う固定資産税の減免に関する規則

平成31年4月25日 規則第12号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年4月25日 規則第12号