○南国市森林環境譲与税基金条例

令和元年6月28日

条例第6号

(設置)

第1条 南国市における間伐,人材育成,担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発その他の森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費の財源に充てるため,南国市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,森林環境譲与税(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に規定する森林環境譲与税をいう。)の譲与額とし,一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は,基金設置の目的の財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市森林環境譲与税基金条例

令和元年6月28日 条例第6号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月28日 条例第6号