○南国市火災予防事務規程

平成31年3月7日

消本訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 建築確認に係る同意等(第3条~第10条)

第3章 消防用設備等に係る処理(第11条~第16条)

第4章 条例等関係届出事項(第17条)

第5章 意見書,通知書及び証明書

第1節 意見書及び通知書の交付(第18条~第23条)

第2節 証明書の交付(第24条・第25条)

第6章 防火管理

第1節 防火管理に関する講習会等(第26条~第28条)

第2節 防火管理者の届出(第29条~第36条)

第7章 煙火消費許可事務(第37条)

第8章 屋外催しに係る指定催しの指定(第38条)

第9章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び南国市火災予防条例(昭和37年南国市条例第9号。以下「条例」という。)に基づく火災予防上必要な事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(法令の略称)

第2条 この規程において次の各号に掲げる法令の略称は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(2) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(3) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(4) 液化石油ガス法 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)をいう。

(5) 液化石油ガス法規則 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)をいう。

第2章 建築確認に係る同意等

(同意等事務)

第3条 消防長は,次に掲げる同意等の事務を行うものとする。

(1) 建基法第6条の規定に基づく建築物の建築等に関する確認(以下「建築確認」という。)に係る同意

(2) 法,建基法その他の関係法令の規定に基づく建築物の建築等に関する許可(以下「許可申請」という。)に係る同意

(3) 建基法第18条第2項の規定に基づく建築物の建築等に関する計画の通知(以下「計画通知」という。)に係る当該計画の防火的審査

(文書の受理)

第4条 消防長は,法第7条第1項及び建基法第93条第1項の規定により,特定行政庁,建築主事又は指定確認検査機関(建基法第77条の21第1項の指定確認検査機関をいう。以下同じ。)から前条各号に係る文書の送付を受けたときは,受付印を押印し,建築受付簿(様式第1号)に記載するものとする。

(同意又は不同意の処理)

第5条 消防長は,次に掲げるところにより同意又は不同意の処理を行うものとする。

(1) 同意 建築物の建築等に関する計画の内容が関係法令に基づく防火に関する規定に違反していないもの

(2) 不同意 建築物の建築等に関する計画の内容が関係法令に基づく防火に関する規定に違反しているもの

2 同意又は不同意の表示は,次に掲げるところによる。

(1) 同意の場合

 建築確認又は許可申請に係る申請書類の消防関係同意欄に消防長印を押印するものとする。

 消防法第7条調査票(様式第2号)に基づき内容を審査し,消防用設備等を必要とする対象物については,消防用設備設置通知書(様式第3号)を添付し,返送するものとする。

(2) 不同意の場合 建築確認又は許可申請に係る申請書類の消防関係同意欄に不同意と表示するとともに,当該不同意の理由を記載した建築確認の不同意通知書(様式第4号)を添付し,返送するものとする

3 消防長は,法第7条第2項に定める期限内に同意することができない理由があるときは,その旨を特定行政庁,建築主事又は指定確認検査機関に連絡するものとする。

(計画通知に係る防火的審査の事務処理)

第6条 消防長は,計画通知に係る文書の送付を受けた場合は,その計画が関係法令に基づく防火に関する規定上支障がないと認められるときは,当該文書に防火上支障なしと記載し,支障があると認められるときは,当該文書に意見書を添えて返送するものとする。

(仮使用認定に係る意見)

第7条 消防長は,次に掲げる建築物について,建基法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号の規定に基づく建築物等の仮使用の認定(以下「仮使用認定」という。)を行う特定行政庁,建築主事又は指定確認検査機関から意見を求められた場合は,次条に定める事項について審査し,意見を述べるものとする。

(1) 建基法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物で特殊用途部分の床面積が100平方メートルを超えるもの

(2) 木造で,3階以上の階を有し,又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物

(3) 木造以外で,2階以上の階を有し,又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物

(意見審査事項)

第8条 仮使用認定に係る意見の審査事項は,次のとおりとする。

(1) 防火管理及び避難に関する事項

(2) 消防用設備等に関する事項

(3) 火気使用設備,器具等に関する事項

(4) 防炎物品に関する事項

(仮使用認定に係る意見の返送)

第9条 消防長は,仮使用認定について,特定行政庁,建築主事又は指定確認検査機関から意見を求められた場合は,前条の審査事項及び消防活動上の支障の有無について調査を行い,支障がないと認められるときは,仮使用認定申請書の裏面意見書欄に必要事項を記載し,承認印を押印し,返送するものとする。

(同意等文書の処理)

第10条 消防長は,この章に規定する事務の処理が完結したときは,関係書類を予防課に保管させるものとする。

第3章 消防用設備等に係る処理

(特例適用の取扱い)

第11条 消防長は,関係者が政令第32条又は条例第17条の3第22条の2第34条の3若しくは第36条の2の規定に基づく特例の適用の申出をしようとするときは,消防用設備等の免除・緩和申請書(様式第5号)に関係書類を添えて,それぞれ2部提出させるものとする。

2 消防長は,前項の申出に係る必要書類が提出されたときは,受付印を押印し,消防用設備等免除・緩和申請受付簿に記載するとともに,内容を審査し,防火上支障がないと認められるものについては,その結果を記載して防火上支障なしと記載し,1部を保管し,1部を当該申出者に交付するものとする。

(着工届の事務処理)

第12条 消防長は,消防設備士が法第17条の14の規定に基づく消防用設備等着工届(以下「着工届」という。)を提出しようとするときは,当該工事に係る設計に関する図書とともに,それぞれ2部提出させるものとする。

2 消防長は,着工届が提出されたときは,受付印を押印し,消防用設備等届出処理簿(様式第6号)に記載するとともに,内容を審査して工事計画が消防関係法令の設備等の技術基準に適合していると認められるものについては,1部を消防用設備等の完成検査後当該届出者に交付するものとする。ただし,検査対象外の着工届については,届出時に1部を交付するものとする。

3 消防長は,審査の結果,支障があると認められるものについては,必要な是正措置を行うものとする。

(設置届の事務処理)

第13条 消防長は,関係者が法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等設置届出書(以下「設置届」という。)を提出しようとするときは,消防用設備等試験結果報告書等とともに,それぞれ2部提出させるものとする。ただし,工事設計図書は,当初設計に変更がない場合は省略することができる。

2 消防長は,着工届が不要で設置届のみが提出されたときは,当該工事に係る設計に関する図書を添えて,それぞれ2部提出させるものとする。

3 消防長は,設置届が提出されたときは,受付印を押印し,消防用設備等届出処理簿に記載するとともに,当該設備の検査を行い,適合していると認められるものについては,1部を消防用設備等の完成検査終了後当該届出者に交付するものとし,基準に適合していないと認められるものについては,必要な是正措置を行うものとする。ただし,検査対象外の設置届については,届出時に1部を交付するものとする。

4 検査の結果は,完成検査結果通知書(様式第7号)に記載し,正本1部を予防課で保管し,副本2部のうち1部を関係者に交付し,1部を台帳に編冊するものとする。

(検査済証の交付)

第14条 消防長は,前条第3項本文に定める検査の結果,政令で定める技術上の基準に適合していると認められるものについては,省令第31条の3第4項の規定により消防用設備等検査済証を関係者に交付するものとする。

(点検報告書の事務処理)

第15条 消防長は,関係者が法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等点検報告書(以下「点検報告書」という。)を提出しようとするときは,消防用設備ごとに2部提出させるものとし,郵送による場合にあっては,これに返信用切手と封筒を同封させるものとする。

2 消防長は,点検報告書が提出されたときは,その記載内容を確認し,受付印を押印するとともに,1部を保管し,1部を当該報告者に交付する。ただし,支障のあるものについては是正措置を行い,経過欄にその旨を記載して交付するものとする。

(完結文書の管理)

第16条 この章の事務に関する完結文書の製本に必要な書類は,条例第43条の規定に基づく防火対象物使用開始届出書,消防法第7条調査票,案内図,配置図,立面図,各階平面図(消防用設備等(系統図を含む。)を記した図面)条例の規定に基づく各種届出書,法第9条の3の規定に基づく圧縮アセチレンガス等の届出書その他必要書類とする。

2 前項の完結文書については,予防課で管理するものとする。

第4章 条例等関係届出事項

第17条 消防長は,法又は条例の規定に基づき次に掲げる届出書が提出されたときは,当該届出書の内容を法及び条例の規定に基づき審査し,関係基準に適合していると認められるものについては,受付印を押印するとともに,各種届出処理簿(様式第8号)に記載し,副本を届出者に交付するものとし,届出の内容が基準に適合していないと認められるものについては,必要な是正措置を行うものとする。

(1) 法第9条の3関係のもの

(2) 条例第43条関係のもの

(3) 条例第44条関係のもの

(4) 条例第45条関係のもの

(5) 条例第45条の2関係のもの

(6) 条例第46条関係のもの

2 条例第44条第3号の2の規定に基づく厨房設備のうち,条例第3条の4第1項第2号エの規定により火炎伝送防止装置を設置するものにあっては,設置届に準じて処理するものとする。

第5章 意見書,通知書及び証明書

第1節 意見書及び通知書の交付

(液化石油ガス法に基づく意見書)

第18条 消防長は,液化石油ガス法第36条第2項及び液化石油ガス法規則第56条第2項の規定に基づく意見書(以下この条において「意見書」という。)の交付は,次により処理するものとする。

(1) 意見書の交付を受けようとする者には,意見書交付申請書に次の書類を添付して申請させるものとする。

 貯蔵施設等設置許可申請書の写し(変更にあっては貯蔵施設等変更許可申請書の写し)

 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

 防火管理の計画

(2) 前号の申請があったときは,受付印を押印し,各種届出処理簿に記載し,その内容を審査書(様式第9号)に基づき審査するとともに,現地調査を行うものとする。

(3) 前号による審査及び現地調査の結果,保安上支障がないと認められるときは,意見書を作成し当該申請者に交付するとともに,意見書交付処理簿に記録するものとする。

(旅館営業許可等の通知書)

第19条 消防長は,旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する営業の許可に係る消防法令適合通知書の交付申請及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更に係る届出書に添付する消防法令適合通知書の交付申請があった場合は,当該施設を立入検査し,消防法令に適合し,防火上支障がないと認められるときは,消防法令適合通知書を交付するものとする。

2 消防長は,前項の交付申請には関係図書を添付させるものとし,申請があった場合は,受付印を押印し,意見書等受付簿(様式第10号)に記載し,消防法令適合通知書を交付するときは,通知書交付台帳に記録するものとする。

(興行場等防火安全性に関する通知書)

第20条 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条に規定する興行場営業の許可又は公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項に規定するもののうちサウナ風呂等蒸気若しくは熱気を使用する浴場業の営業の許可に係る申請書に添付する通知書の交付については,前条の規定を準用する。

(国際観光ホテル整備法に関する登録申請書に対する通知書)

第21条 消防長は,国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に定める登録の申請等に係る消防法令適合通知書の交付は,次により処理するものとする。

(1) 国際観光ホテル整備法第3条又は第18条第1項の規定に基づく登録を受けようとする者には,消防法令適合通知書交付申請書に,ホテル業又は旅館業の登録申請書の写し及び関係図書を添付させるものとする。

(2) 国際観光ホテル整備法第7条第1項又は第18条第2項の規定に基づく施設又は設備の変更を届け出ようとする者には,消防法令適合通知書交付申請書に,当該変更の届出書の写し及び登録部分を示す図面の各写しを添付させるものとする。

2 前項の申請書の収受及び消防法令適合通知書の交付については,第19条の規定を準用する。

(旅行関係者からの照会に対する回答書)

第22条 消防長は,旅館又はホテルの防火安全に関し,旅行関係者(個人を除く。)から照会文書が送付されたときは,受付印を押印し,照会文書等受付簿(様式第11号)に記載し,及びその内容を審査し,直近に実施した予防査察の結果に基づいて回答書を旅行関係者に交付するとともに,旅館又はホテルの所有者,管理者又は占有者に,防火管理等の徹底について口頭により指導するものとする。

(防炎表示)

第23条 消防長は,省令第4条の4の規定に基づき防炎表示の認定を受けようとする者から,消防庁経由で防炎表示を付する者の登録申請について意見を求められたとき,又は同登録申請の変更について意見を求められたときは,意見書等記録簿(様式第12号)に記載し,別に定めるところにより内容を審査するとともに,必要に応じて現地調査を行い,意見を付して高知県担当課を経由して消防庁長官に送付するものとする。

第2節 証明書の交付

(消防用設備等への融資に関する証明)

第24条 消防長は,消防用設備等の設置に対し,株式会社日本政策金融公庫等の融資を受けるため証明書の交付を受けようとする者には,証明書用紙2通に融資申請書の写しを添付させ申請させるものとする。

2 消防長は,前項の申請があった場合は,当該融資申請に係る施設等の消防用設備等の設置が消防法令上の義務履行及び防火安全上必要であるかどうかを審査するとともに,必要に応じて現地調査を行い,当該消防用設備等の設置が必要であると認められるときは,証明書用紙1通に証明のうえ交付するものとし,設置が必要でないと認められるときは,その旨を申請者に通知するものとする。

3 消防長は,第1項の申請があった場合は,意見書等受付簿に記載し,証明のうえ交付したときは,証明書交付台帳に記録するものとする。

(消防用設備等の設置証明)

第25条 消防長は,消防用設備等が消防法令の技術上の基準に適合するよう設置されているかについての証明書の交付を受けようとする者には,消防用設備等設置証明願(様式第13号)に当該対象物の図面を添付させ,これを2部提出させるものとする。

2 消防長は,前項の証明願の提出があった場合は,当該対象物を立入検査し,消防用設備等が消防法令に適合していると認められるときは,証明のうえ1部を交付するものとし,適合していないと認められるときは,その旨を当該証明願を提出した者に通知するものとする。

3 第1項の証明願の収受及び前項の証明については,前条第3項の規定を準用する。

第6章 防火管理

第1節 防火管理に関する講習会等

(防火管理に関する講習)

第26条 消防長は,必要に応じ,政令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する防火管理に関する講習(以下「講習会」という。)を行わなければならない。

2 講習会の受講の申請は,甲(乙)種防火管理者取得講習会受講申請書(様式第14号)によるものとする。

(修了証の交付)

第27条 消防長は,講習会の修了者に対し,修了証(様式第15号)を交付するとともに,防火管理者資格取得講習会修了証交付台帳(様式第16号)に記載するものとする。

(修了証の再交付)

第28条 消防長は,修了証を紛失し,汚損し,又は破損した者から再交付の申請があったときは,防火管理者資格取得講習会修了証再交付申請書(様式第17号)を提出させるものとする。

2 消防長は,前項の申請があったときは,防火管理者資格取得講習会修了証交付台帳と照合し,修了の事実を確認のうえ修了証を作成し,これに再交付の表示をし,当該申請者に交付するものとする。

3 前項の再交付修了証の証明者は,再交付時の消防長とする。

4 消防長は,修了証を再交付したときは,防火管理者修了証再交付台帳に記載するものとする。

第2節 防火管理者の届出

(防火管理者の選任又は解任の事務処理)

第29条 消防長は,関係者が法第8条第2項に規定に基づく防火管理者の選任又は解任の届出をしようとするときは,防火管理者選任(解任)届出書に省令第3条の2第2項の規定に基づき防火管理者の資格を証する書面(省令第2条各号に規定する資格を証する書面は,それぞれの届出書の写し又は各機関の発行する証明証とする。)を添付させ,これを2部提出させるものとする。

2 消防長は,前項の届出があった場合は,選任される者の資格の確認を行い,受付印を押印して1部を当該届出者に交付するものとする。

(防火管理に係る消防計画)

第30条 消防長は,防火管理者が省令第3条第1項の規定に基づく防火管理に係る消防計画の届出をしようするときは,関係図書とともに,それぞれ2部提出させるものとする。

2 消防長は,前項の届出があったときは,その内容を審査し,基準に適合していると認められるものについては,受付印を押印して1部を当該届出者に交付し,1部を台帳に編冊するものとする。

3 消防長は,審査の結果,基準に適合していないと認められるものについては,必要な是正措置を行うものとする。

4 消防長は,届出済の消防計画が関係法令の改正,防火対象物の内容変更及び従業員等の変更により,当該消防計画の変更又は修正の必要があると認められるときは,当該防火対象物の管理権原者又は防火管理者に対し必要な措置をとらなければならない。

(統括防火管理)

第31条 法第8条の2の規定に基づく統括防火管理に係る届出の事務処理については,前2条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「防火管理者」とあるのは「統括防火管理者」と,「消防計画」とあるのは「全体の消防計画」と読み替えるものとする。

(工事中の建築物に係る消防計画)

第32条 消防長は,新築,増築又は大規模な模様替えの工事を行う建築物で当該工事中の建築物の一部を仮に使用する者がある場合は,工事における消防計画を作成し,届け出るよう指導しなければならない。

2 前項に規定する消防計画の事務処理については,第30条の規定を準用する。

(防災管理者の選任又は解任の事務処理)

第33条 法第36条第1項の規定に基づく防災管理者の選任又は解任の届出の事務処理については,第29条の規定を準用する。この場合において,同条中「防火管理者」とあるのは,「防災管理者」と読み替えるものとする。

(防災管理に係る消防計画)

第34条 省令第51条の8第1項の規定に基づく防災管理に係る消防計画の届出の事務処理については,第30条の規定を準用する。この場合において,同条中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と読み替えるものとする。

(統括防災管理)

第35条 法第36条第1項の規定に基づく統括防災管理に係る届出については,第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と,第30条中「消防計画」とあるのは「全体の消防計画」と読み替えるものとする。

(手数料)

第36条 第24条若しくは第25条の証明書を交付するとき,又は第28条の規定により修了証を再交付するときは,南国市消防手数料徴収条例(昭和43年南国市条例第12号)第2条の規定により手数料を徴収するものとする。

第7章 煙火消費許可事務

(煙火消費許可事務)

第37条 高知県事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)の規定に基づき行う,火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項に規定する煙火の消費の許可に係る事務処理については,別に定める。

第8章 屋外催しに係る指定催しの指定

(指定催しの指定)

第38条 条例第42条の2第1項に規定する屋外での催しのうち大規模なものについての指定は,消防長が別に定める。

第9章 雑則

第39条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程の規定は,この規程の施行の日以後に受け付けた届出等に係る事務の執行について適用する。

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南国市火災予防事務規程

平成31年3月7日 消防本部訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成31年3月7日 消防本部訓令第1号