○南国市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱

平成28年11月8日

農委規程第2号

(設置)

第1条 南国市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱を円滑に実施するため,あらかじめ推進委員の候補者の評価を行う組織として,南国市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は,推薦又は募集があった推進委員の候補者について,次に掲げる事項を行い,その結果を農業委員会に報告するものとする。

(1) 活動歴その他農業委員会の委員として適任か否か判断するために必要な事項の調査

(2) 前号の調査の結果に基づく候補者の評価

(組織)

第3条 評価委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,農業委員会会長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 農業委員会副会長

(2) 農業委員会事務局長

(3) 総務課長

(4) 農林水産課長

(委員長の職務)

第4条 委員長は,評価委員会を代表し,会議の議長となり会務を統括する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(秘密保持)

第6条 委員長及び委員は,評価委員会で知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,評価委員会に関し必要な事項は,農業委員会が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱

平成28年11月8日 農業委員会規程第2号

(平成28年11月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年11月8日 農業委員会規程第2号