○南国市スポーツ振興推進本部設置規程
平成30年3月14日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 市民がスポーツを通じて健やかで心豊かに,支え合いながら生き生きと暮らすことを目指して,本市のスポーツ振興施策を関係部局の連携のもとで推進するため,南国市スポーツ振興推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 推進本部の構成員は,次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長,副本部長及び本部員は,別表の職にある者をもって充てる。
(職務)
第3条 本部長は,推進本部を代表し,その事務を統轄する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。
3 本部員は,本部長の命を受け推進本部の事務に参画する。
(所掌事務)
第4条 推進本部は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 南国市スポーツ推進計画の推進に関すること。
(2) スポーツ振興施策の検討及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,スポーツ振興施策に関連する重要事項に関すること。
(プロジェクトチーム)
第5条 本部長は,推進本部の掌握する事務を効率的に処理するため,推進本部の下にプロジェクトチームを設置することができる。
2 プロジェクトチームの名称,掌握事務,構成員等は,本部長が定める。
(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため,推進本部に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き,教育委員会事務局生涯学習課長の職にある者をもって充てる。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
スポーツ振興推進本部本部長,副本部長及び本部員
本部長 | 副市長 |
副本部長 | 教育長 |
本部員 | 企画課長 |
市民課長 | |
子育て支援課長 | |
長寿支援課長 | |
保健福祉センター所長 | |
商工観光課長 | |
都市整備課長 | |
福祉事務所長 | |
学校教育課長 |