○南国市スポーツ振興推進本部設置規程

平成30年3月14日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 市民がスポーツを通じて健やかで心豊かに,支え合いながら生き生きと暮らすことを目指して,本市のスポーツ振興施策を関係部局の連携のもとで推進するため,南国市スポーツ振興推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 推進本部の構成員は,次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

2 本部長,副本部長及び本部員は,別表の職にある者をもって充てる。

(職務)

第3条 本部長は,推進本部を代表し,その事務を統轄する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。

3 本部員は,本部長の命を受け推進本部の事務に参画する。

(所掌事務)

第4条 推進本部は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 南国市スポーツ推進計画の推進に関すること。

(2) スポーツ振興施策の検討及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,スポーツ振興施策に関連する重要事項に関すること。

(プロジェクトチーム)

第5条 本部長は,推進本部の掌握する事務を効率的に処理するため,推進本部の下にプロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームの名称,掌握事務,構成員等は,本部長が定める。

(事務局)

第6条 推進本部の事務を処理するため,推進本部に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置き,教育委員会事務局生涯学習課長の職にある者をもって充てる。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

スポーツ振興推進本部本部長,副本部長及び本部員

本部長

副市長

副本部長

教育長

本部員

企画課長

市民課長

子育て支援課長

長寿支援課長

保健福祉センター所長

商工観光課長

都市整備課長

福祉事務所長

学校教育課長

南国市スポーツ振興推進本部設置規程

平成30年3月14日 教育委員会訓令第1号

(平成30年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月14日 教育委員会訓令第1号