○南国市立中学校運動部部活動指導員の任用等に関する規則
平成30年3月16日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市立中学校(以下「市立中学校」という。)における運動部の活動に対する指導体制の充実を図ることにより,生徒の心身の発達に資するため,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の任用,報酬,勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤職員とする。
(任用)
第3条 南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,市立中学校においてスポーツに関する教育活動に係る技術的な指導に従事する指導員を任用することができる。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状,特別免許状又は臨時免許状を有する者
(2) 公益財団法人日本体育協会が定める加盟団体規程第2条第1号に規定する加盟競技団体が認定した指導者資格を有する者
(3) 中学校若しくは高等学校の部活動又は地域でのスポーツ活動において指導した経験を有する者
(4) 指導員を必要とする部活動の運動種目において技術指導が可能と認められる20歳以上の者
(任用期間)
第4条 指導員の任用期間は,任用した日から任用した日の属する年度の末日までとする。
2 指導員は,再任することができる。
(勤務時間等)
第5条 指導員の任用期間における勤務時間の上限は,400時間とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは,校長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)に基づき支給する。
(公務災害の補償)
第7条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償する。
(服務)
第8条 指導員は,その職務を遂行するに当たり,校長の監督を受け,その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は,その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 指導員は,やむを得ない理由により指導等に従事できないときは,あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 指導員は,職務の遂行に当たって,故意又は過失により,市に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(解職)
第10条 教育委員会は,指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解職することができる。
(1) 心身の故障により職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないとき。
(2) 指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(3) 第8条に規定する服務に違反したとき。
(4) 教育委員会が指導員の任用の必要がなくなったと認めたとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成30年4月27日から施行する。