○南国市助産施設入所措置要綱
平成30年2月28日
告示第14号
助産施設入所措置要綱(昭和53年南国市告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき,保健上必要があるにもかかわらず,経済的理由により,入院助産を受けることができない妊産婦を入院させて助産を受けさせることについて,必要な事項を定めるものとする。
(入所基準)
第2条 助産施設への入所措置の対象となる妊産婦は,別表世帯の階層区分の定義の欄に掲げる世帯に属するものとする。
(費用の徴収)
第3条 市長は,法第56条第2項の規定により,助産を実施した妊産婦又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から,当該助産の実施に要した費用の一部を徴収するものとする。
3 納入義務者は,指定の納付期限までに,所定の納付書により,徴収金を南国市指定金融機関,南国市指定代理金融機関又は南国市収納代理金融機関へ納付するものとする。
(助産施設)
第4条 南国市が指定する助産施設は,高知県厚生農業協同組合連合会JA高知病院及び日本赤十字社高知赤十字病院とする。
(入所申請)
第5条 前条に規定する助産施設への入所措置を希望する妊産婦は,原則として出産予定日から3月前までに,助産施設入所申請書を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第8号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市助産施設入所措置要綱の規定は,令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条,第3条関係)
階層 | 世帯の階層区分の定義 | 徴収金基準額 | 加算額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ― | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 出産育児一時金等の額の20% | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割のない世帯) | 4,500円 | 出産育児一時金等の額の30% | ||
D1 | 真にやむを得ない特別の理由があると市長が認めた世帯であって,次の区分に該当するもの | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 出産育児一時金等の額の50% |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000円 | |||
(備考) 1 この表において「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額を,「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額を計算する場合には,同法第314条の7第1項及び第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4の2第6項の規定は,適用しないものとする。)をいう。なお,同法第323条の規定に基づく市町村民税の減免があった場合には,そのことを考慮するものとする。 2 所得割の額を計算する場合には,妊産婦及びその妊産婦の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を計算するものとする。 3 徴収額の決定が4月1日から6月30日までの間に行われる場合にあっては,表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。 4 妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて,その妊産婦が被保険者,組合員又は被扶養者である社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(その社会保険において産科医療補償制度の掛金相当額として加算されて給付される額を除く。)が新生児1人当たり488,000円以上であるときは,助産の実施は行わないものとする。 5 この表の徴収金額は,妊産婦が助産施設に入所した日から助産施設を退所した日又は助産の実施を解除された日までの期間に係る額とする。 |