○南国市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定を受けた旨の標示)
第2条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は,当該指定を受けた旨(法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた場合は,当該指定及び指定の更新を受けた旨)を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(事業所情報の提供)
第3条 市長は,法第79条第1項の規定による指定,法第79条の2第1項の規定による指定の更新又は法第82条第1項若しくは第2項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,高知県,高知県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第4条 法第85条の規定により公示する事項は,省令第133条の2各号に掲げる事項のほか,介護保険事業所番号とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に高知県知事に対してされている指定の申請その他の行為で,施行の日以後において市長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,別に定めのあるものを除き,同日以後においては,この規則の規定に基づき市長に対してなされた指定の申請その他の行為とみなす。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。