○南国市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の申請等)
第2条 法第79条第1項及び法第79条の2第1項の規定による申請は,市長が別に定める指定(更新)申請書により行うものとする。
2 法第79条第1項及び法第79条の2第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第82条の規定による届出は,省令第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては市長が別に定める変更届出書により,事業の廃止,休止又は再開に係るものにあっては市長が別に定める廃止・休止・再開届出書により,それぞれ行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第5条 法第85条の規定により公示する事項は,省令第133条の2各号に掲げる事項のほか,介護保険事業所番号とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。