○南国市職員の消防団員との兼職等に関する規則

平成29年12月26日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,職員が報酬を得て非常勤の消防団員と兼職すること及び兼職に係る職務に専念する義務の免除に関することについて,必要な事項を定めるものとする。

(兼職の願出)

第2条 職員は,法第10条第1項の規定により報酬を得て非常勤の消防団員を兼職しようとするときは,消防団員兼職願(様式第1号)に,当該消防団の消防団長からの消防団員任用依頼書(様式第2号)を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 兼職の期間は,1年以内(同一の年度内に限る。)とし,職員は,当該期間内に人事異動等により所属に変更があったときは,再度,消防団員兼職願を任命権者に提出しなければならない。

(兼職の承認)

第3条 任命権者は,前条の規定により職員から消防団員兼職願が提出された場合は,職務の遂行に著しい支障があるときを除き,これを承認しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第4条 前条の規定により消防団員との兼職の承認を得た職員(以下「兼職職員」という。)は,勤務時間中(時間外勤務を命じられた場合の当該時間外勤務中を含む。)次の各号のいずれかに該当する消防団活動を行う場合は,南国市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年南国市条例第14号)第2条の規定により,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者(以下これらの者を「任命権者等」という。)の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 火災,風水害,地震等の災害発生又はその発生への警戒による出動

(2) 消防団長の招集に係る演習,教育訓練及び特別警戒等

2 任命権者等は,前項の規定により職務に専念する義務の免除の承認を求められた場合は,公務の運営に支障があるときを除き,これを承認しなければならない。

3 兼職職員は,緊急の場合は,口頭で所属長の承認を得ることで,その職務に専念する義務を免除されることができる。この場合において,兼職職員は,事後速やかに任命権者等の承認を得なければならない。

(承認の取消)

第5条 任命権者は,第3条の規定により兼職することを承認した後において,職務の遂行に著しい支障があると認められるときは,その承認を取り消すことができる。

(兼職の解除)

第6条 兼職職員は,当該兼職期間中に消防団を退団したときは,消防団員兼職解除申出書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市職員の消防団員との兼職等に関する規則

平成29年12月26日 規則第29号

(平成29年12月26日施行)