○南国市長等の退職手当支給条例

平成30年3月20日

条例第20号

南国市長等の退職手当支給条例(昭和37年南国市条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき,市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は,市長等が任期満了その他の理由により退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

2 前項の規定による退職手当の支給は,任期ごとに行う。

3 第1項の規定による退職手当は,市長等が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この条例において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが,市長等の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で市長等の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか,市長等の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は,この条例の規定による退職手当の支給を受けることができない。

(1) 市長等を故意に死亡させた者

(2) 市長等の死亡前に,当該市長等の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の額)

第4条 退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料月額に,その者の在職月数を乗じて得た額に,次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の38

(2) 副市長 100分の28

(3) 教育長 100分の21.5

(傷い疾病による退職手当)

第5条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病により退職した者又は死亡により退職した者の退職手当の額は,前条の規定により算出した額に,それぞれ100分の150を乗じて得た額とする。

(在職月数の計算)

第6条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は,その者の任期の初日の属する月から退職の日の属する月までの月数による。ただし,その月数が48月(教育長にあっては36月。以下この条において同じ。)を超える場合は,48月とする。

(国家公務員等から引き続き市長等として在職した者に係る特例)

第7条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。)又は常時勤務に服することを要する本市以外の地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された者を除く。)(以下「国家公務員等」という。)が,当該退職に係る退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった場合は,国家公務員等として勤続した期間を市長等としての在職期間に通算する。

2 前項の規定により国家公務員等として勤続した期間が通算された市長等が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び市長等となったときは,第2条第2項の規定は適用しない。この場合において,先の市長等の在職期間は,後の市長等の在職期間に通算する。

3 第1項又は前項の規定により在職期間が通算された者の退職手当の額は,第4条の規定にかかわらず,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 市長等としてのそれぞれの任期ごとの在職期間(次号に規定する期間を除く。)について,第4条の規定を準用して算出した額

(2) その者の市長等としての在職期間に通算された国家公務員等として勤続した期間について,当該退職をした日における俸給月額又は給料月額を基礎として,南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)の規定により算出した額

4 第1項又は第2項の規定により在職期間が通算された者が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び国家公務員等となったときは,第2条の規定にかかわらず,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第8条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職その他の市長等としての身分を当該市長等の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒免職等処分」という。)を受けて退職した者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ,失職した者

(3) 罰金の刑に処せられ,地方自治法第143条第1項の規定によりその職を失った者

2 市長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 市長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その公示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第9条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 市長等が刑事事件に関し起訴(に掲げる者にあっては,当該起訴に係る犯罪についてに規定する刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるもの(処された場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑が定められている犯罪に係るものを除く。)を除き,に掲げる者にあっては,当該起訴に係る犯罪についてに規定する刑が定められているものに限り,同編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。

 市長 禁錮以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑に限る。)

 副市長及び教育長 禁錮以上の刑

(2) 退職をした者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間(その退職手当の算定の基礎となる期間をいう。以下同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,当該退職をした者に対し,退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又は市長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し退職手当の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 市長が,当該退職をした者について,基礎在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(基礎在職期間中の市長等の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,市長は,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,市長に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 市長は,第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った場合において,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定したとき。

(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(第1項第1号ア及びに掲げる者であったものがそれぞれ同号ア及びに規定する刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過したとき。

(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したとき。

6 市長は,第3項の規定による支払差止処分を行った場合において,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときは,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は,市長が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第10条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,当該退職をした者(第1号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第8条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑(当該退職をした者が前条第1項第1号アに掲げる者であった場合にあっては,同号アに規定する刑)に処せられたとき。

(2) 市長が,当該退職をした者について,当該退職後に基礎在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,市長は,当該遺族に対し,第8条第1項に規定する事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 市長は,前2項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第8条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第11条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,当該退職をした者に対し,第8条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑(当該退職をした者が第9条第1項第1号アに掲げる者であった場合にあっては,同号アに規定する刑)に処せられたとき。

(2) 市長が,当該退職をした者について,基礎在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

3 市長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 行政手続条例第3章第2節の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第8条第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第12条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,市長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第8条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第8条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第3章第2節の規定は,前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第13条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第11条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において,市長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が基礎在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,市長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が基礎在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第11条第4項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において,第11条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項及び第4項に規定する場合を除く。)は,市長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る基礎在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第9条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第11条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,市長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る基礎在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑(退職手当の受給者が第9条第1項第1号アに掲げる者であった場合にあっては,同号アに規定する刑。以下この項において同じ。)に処せられた後において第11条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,市長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第8条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

6 第8条第2項及び第11条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による処分について準用する。

7 行政手続条例第3章第2節の規定は,前項において準用する第11条第3項の規定による意見の聴取について準用する。

(市長等退職手当審査会)

第14条 市長の諮問に応じ,次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため,南国市市長等退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 市長は,第10条第1項第2号若しくは第2項第11条第1項第12条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は,第10条第2項第12条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は市長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については,規則で定める。

(市長等が退職した後に引き続き国家公務員等となった場合における退職手当の不支給)

第15条 市長等が引き続いて国家公務員等となった場合において,その者の市長等としての在職期間が,国家公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により,国家公務員等としての勤続期間に通算されることが定められているときは,この条例による退職手当は支給しない。

(委任)

第16条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南国市長等の退職手当支給条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(南国市教育委員会教育長の退職手当支給条例の廃止)

3 南国市教育委員会教育長の退職手当支給条例(昭和37年南国市条例第1号)は,廃止する。

(南国市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 南国市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南国市条例第28号。次号において「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項,附則第4条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(南国市長等の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員は,第10条の規定による南国市長等の退職手当支給条例第7条第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された者とみなして,同項の規定を適用する。

(委任)

第11条 附則第3条から前条までに掲げるもののほか,暫定再任用職員に関し必要な事項は,規則で定める。

南国市長等の退職手当支給条例

平成30年3月20日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成30年3月20日 条例第20号
令和4年12月19日 条例第38号