○南国市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成30年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途地区の決定又は変更についての告示(以下「特別用途地区決定告示」という。)に定める特別用途地区の区域内において適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 特別用途地区決定告示において別表の左欄に掲げる地区として指定された区域内においては,同表の右欄に掲げる建築物は,建築してはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について,次の要件に適合して増築し,又は改築する場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,前条の規定は,適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同項の規定が改正された場合においては,改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり,かつ,増築後又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項,第2項及び第7項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(建築基準法施行令第137条の18に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。以下同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,前条の規定は,適用しない。

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合においては,その敷地の過半が当該地区の外に属するときは,当該建築物又はその敷地の全部について,この条例の規定を適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の刑を科する。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場,ナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令第130条の9の2で定めるもの又は店舗,飲食店,展示場,遊技場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類する用途で建築基準法施行令第130条の8の2第2項で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

南国市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成30年3月20日 条例第1号

(平成30年3月20日施行)