○南国市学校給食センターの給食費会計処理に関する規則
平成29年11月21日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市学校給食センターの学校給食費を私会計として扱っている場合において,その会計処理を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校給食費」とは,学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。
(学校給食費会計の独立及び予算)
第3条 学校給食費会計は,他の会計部門と区別して,独立した会計処理をし,毎会計年度の収入及び支出の予算を編成する。
(会計事務の分担)
第4条 学校給食費に関する収支命令は,学校教育課長(以下「課長」という。)が行う。
2 課長は,南国市学校給食センターの所長(以下「所長」という。)を会計責任者とし,学校給食費会計全般に関する事務の総括を行わせなければならない。また,収納,支出の担当者を分ける等の事務分掌を行い,合理的運営及び相互けん制に努めなければならない。
(会計事務の点検及び報告)
第5条 所長は,毎月金銭出納簿,預金通帳等を照合し,会計状況の点検を行わなければならない。
2 所長は,学期ごとに課長に会計報告を行わなければならない。
(会計監査)
第6条 所長は,会計年度終了後,速やかに,学校給食費会計の監査を受けなければならない。
2 前項の監査を行う者は,南国市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の中から充てる。
3 監査をした委員は,監査の結果について,委員会にその内容を報告し,承認を受けなければならない。
(関係帳簿の保管)
第7条 所長は,学校給食費関係帳簿を他の帳簿と区別して,5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 所長は,毎年度末3月31日までに決算書を作成し,教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,決算書の受領に当たっては,帳簿類の点検を行うものとする。
附則
この規則は,平成29年12月1日から施行する。