○南国市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年9月26日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき南国市が社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し実施する指導監査(以下「指導監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指導監査の目的)

第2条 指導監査は,法人の自主性及び自律性を尊重し,法令又は通知に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって,適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的とする。

(実施体制)

第3条 指導監査は,原則として職員2名以上で実施するものとする。

2 市長は,指導監査の実施に当たっては,高知県と法人及び法人が経営する施設に係る情報の交換を図り,南国市と高知県の連携を保持するように努めなければならない。

(指導監査項目)

第4条 指導監査の事項は,次のとおりとする。

(1) 法人運営

(2) 事業

(3) 管理(人事・資産・会計)

(4) その他

(指導監査の類型)

第5条 指導監査は,一般監査と特別監査とし,いずれも実地において行う。

2 一般監査は,一定の周期で実施する。市長は,その実施に当たっては,年度当初に指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画(以下「指導監査実施計画」という。)を策定した上で,別に定める南国市社会福祉法人に対する指導監査方針(以下「指導監査方針」という。)に基づき実施する。

3 特別監査は,運営等に重大な問題を有する法人を対象として,随時実施する。市長は,その実施に当たっては,指導監査方針に基づいて行うほか,当該問題の原因を把握するため,必要に応じて詳細な確認を行う。

(一般監査の実施時期)

第6条 毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに,前回の指導監査の状況を勘案し,次に掲げる事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については,3年に1回とする。ただし,法人に対する一般監査と法人が経営する施設又は法人の行う事業に対する監査との実施の周期が異なる場合において,これらの監査を併せて実施することが南国市及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情のあるときは,市長の判断により,監査の実施の周期を3年に1回を超えない範囲で設定することができる。その場合には,市長は,法人の理解と協力が得られるよう十分に配慮するものとする。

(1) 法人の運営について,法並びに関係する法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし,大きな問題が特に認められないこと。

(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について,施設基準,運営費及び報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

2 前項の規定にかかわらず,前項各号に掲げる事項について問題が認められない法人において,会計監査人による監査等の支援を受け,会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合にあっては,市長が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上,当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは,一般監査の実施の周期を,当該各号に掲げる周期まで延長することができる。

(1) 法第36条第2項又は法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において,法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に,無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において,法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに,法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって,会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され,当該監査の際に作成された会計監査報告に,無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(3) 公認会計士,監査法人,税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において,専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として国が定めるものが提出された場合 4年に1回

3 第1項の規定にかかわらず,第1項各号に掲げる事項について問題が認められない法人のうち第2項各号に掲げる場合に該当しない法人において,苦情解決への取組が適切に行われ,次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するときは,一般監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し,その結果について公表を行い,サービスの質の向上に努めていること。ただし,一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合は,法人全体の受審状況を勘案して市長が適当と認めるときに限る。

(2) 法人の有する施設に係るISO9001の認証を取得していること。ただし,市長が適当と認めるときに限る。

(3) 福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え,ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等の地域社会に開かれた事業の運営が行われていること。

(4) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

4 新たに設立された法人に対する一般監査については,設立の年度又は次年度において,当該法人の設立後速やかに実施する。

5 法人の運営等に関する問題が発生した場合や,毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については,指導監査実施計画にかかわらず,必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応する。

(指導監査方針及び指導監査実施計画の策定)

第7条 市長は,指導監査方針及び指導監査実施計画の策定に当たっては,国の指導監査ガイドライン(社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長,社会・援護局長,老健局長連名通知)別紙)及び過去の指導監査の結果を勘案して,効果的な指導監査が実施できるよう努めなければならない。

(指導監査の実施通知)

第8条 市長は,指導監査の実施に当たっては,当該法人に対し,指導監査を行う職員(以下「指導監査職員」という。)の氏名,指導監査の期日その他必要な事項を事前に文書で通知するものとする。ただし,法人の運営等に問題が発生した場合又はそのおそれがあると認める場合は,指導監査の開始時に文書を提示するなどの方法で行うことができる。

2 市長は,高知県との連携を図ることを目的として,前項に規定する通知を行う際には,高知県に対しても当該通知の内容を通知するものとする。

(資料の提出)

第9条 市長は,指導監査の実施に当たっては,事前に法人に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(指導監査の実施上の留意点)

第10条 指導監査職員は,過去の指導監査の結果から,事前に問題点について十分に調査及び検討を行い,実効性のある指導監査の実施に努めなければならない。

2 指導監査職員は,指導監査に当たっては,関係者の理解と自発的な協力が得られるよう配慮し,公正な態度で臨まなければならない。

(指導監査事項の省略等)

第11条 法第36条第2項又は法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人及び法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については,当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合には,第4条の指導監査の事項のうち会計管理に関する事項を省略することができる。ただし,除外事項を付した限定付適正意見である場合は,市長は,除外事項に関して,当該法人が理事会等で協議のうえ,改善のための必要な取組を行っているかについて,指導監査において確認するものとする。

2 専門家による財務関係に関する内部統制の向上に対する支援や財務関係に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については,専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として国が定めるものにより,会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が判断する場合には,第4条の指導監査の事項のうち会計管理に関する事項を省略することができる。

3 市長は,第1項に規定する会計監査又は第2項の専門家による財務関係に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する指導監査を実施するに当たっては,法人運営に関して,会計監査を行ったもの又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として国が定めるものの内容を活用し,効率的な実施を図る。

(指導監査の結果の講評)

第12条 指導監査職員は,指導監査の終了後,法人の責任者及び関係者の出席を求め,改善が必要な事項について十分な理解が得られるように講評を行うものとする。

(指導監査の復命)

第13条 指導監査職員は,指導監査の終了後,遅滞なく復命書を作成して,復命を行わなければならない。

(指導監査の結果及び改善状況の報告)

第14条 指導監査の結果に基づいて市長が行う法人への指導は,以下の各号のとおり実施する。ただし,市長は,第1号イ又は第2号の指導を行う場合は,法人と指導の内容に関する認識を共有できるよう配慮する。

(1) 法令又は通知の違反が認められる場合

 違反が認められる事項については,原則として,改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨を文書により指導する。また,改善措置の具体的な内容について,期限を付して法人から報告をさせ,市長が必要と認める場合には,法人における改善状況の確認のため,実地において調査を行うことができる。

 違反の程度が軽微である場合又は違反について文書による指導を行わなくても改善が見込まれる場合は,口頭により指導することができる。

(2) 法令又は通知の違反が認められない場合

法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行うことができる。

2 市長は,前項の指導に際しては,単に改善を要する事項の指導にとどまることなく,具体的な根拠を示して行うものとする。また,法人との対話や議論を通じて,指導の内容に関する真の理解を得るよう努め,自律的な運営を促すものとする。

3 市長は,第1項の指導を行った事項について改善が図られない場合には,法第56条第4項又は第58条第2項の規定に基づき,改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等所要の措置を講ずる。

4 市長は,改善勧告を受けた法人が,当該勧告に従わなかったときは,法第56条第5項の規定に基づき,その旨を公表をする等所要の措置を講ずる。

5 市長は,改善勧告を受けた法人が,正当な理由なく,当該勧告に係る措置をとらなかったときは,法第56条第6項又は第58条第3項の規定に基づき,当該勧告に係る措置をとるべき旨の命令(以下「改善命令」という。)をする等所要の措置を講ずる。

6 市長は,法人が改善命令に従わないときは,法第56条第7項及び第8項の規定に基づく業務の全部若しくは一部の停止の命令,役員の解職勧告又は解散命令等も検討の上,適切な改善措置を速やかに実施する。

(監査結果の公表)

第15条 指導監査の結果及び当該結果に基づいて行った指導に対する改善の状況については,原則として公表するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,指導監査に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 南国市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成25年南国市告示第54号)は,廃止する。

南国市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年9月26日 告示第101号

(平成29年9月26日施行)