○南国市行政計画審議会運営規則

平成29年7月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市行政計画審議会条例(平成27年南国市条例第11号)第9条の規定に基づき,南国市行政計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会の設置)

第2条 審議会の運営を効率的に処理するため,審議会に部会を置く。

2 部会は,審議会から委任された事項について審議する。

(部会の名称,委員数及び分掌事項)

第3条 部会の名称,委員数及び分掌する事項は,別表のとおりとする。

(部会の委員の選任)

第4条 部会の委員は,会長が指名する。

2 会長は,委員の申出があるときは,当該委員の部会の所属を変更することができる。

(部会長)

第5条 部会に,部会長を置く。

2 部会長は,部会に属する委員の互選によってこれを定める。

3 部会長は,部会を代表し,部の会務を総理する。

4 部会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その部会に属する委員の中から部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(部会の会議)

第6条 部会の会議は,部会長が招集する。

2 部会の会議には,当該部会の委員以外の出席を求め,意見を聴くことができる。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

委員数

分掌事項

まちづくり部会

5人以内

移住施策に関する事項

定住施策に関する事項

雇用の確保に関する事項

ひとづくり部会

5人以内

結婚支援に関する事項

子育て支援に関する事項

若い世代の定住に関する事項

しごとづくり部会

5人以内

雇用創出に関する事項

産官学の連携に関する事項

若い世代の定住に関する事項

南国市行政計画審議会運営規則

平成29年7月28日 規則第21号

(平成29年7月28日施行)