○南国市子育て世代包括支援センター事業運営要綱

平成29年3月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊産婦及び子育て家庭に総合的な支援を提供する拠点を設け,妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う南国市子育て世代包括支援センター事業(以下「支援事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び実施場所)

第2条 支援事業の拠点の名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称

所在地

南国市子育て世代包括支援センター「めばえ」

南国市保健福祉センター内

(職員)

第3条 支援事業の専任の職員として,母子保健事業に関する専門知識を有する者で,保健師,助産師,看護師,社会福祉士等であるもの1名以上を配置するものとする。

2 市長は,必要に応じて,前項の職員以外の南国市保健福祉センターの職員を支援事業の業務に従事させることができる。

(支援事業の業務)

第4条 支援事業の業務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 妊産婦等の状況の継続的な把握並びに妊娠期から子育て期にわたる母子保健,育児等に関する相談及び支援に関すること。

(2) 手厚い支援が必要となる者に対する妊娠期からの支援プランの策定,実施及び見直しに関すること。

(3) 関係機関,地域の子育て広場等での情報の収集及び情報提供に関すること。

(4) 関係機関等とのネットワークづくりに関すること。

(5) 地域において不足している妊産婦等の支援に関する社会資源の開発に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか,妊娠期から子育て期にわたる相談及び支援に関し,市長が必要と認めること。

(関係機関との連携)

第5条 支援事業は,関係団体,関係機関等と緊密な連携を図り,実施するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,支援事業の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市子育て世代包括支援センター事業運営要綱

平成29年3月27日 告示第24号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月27日 告示第24号