○なんこくファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市が実施するなんこくファミリーサポートセンター事業(以下「ファミサポ事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業目的)
第2条 ファミサポ事業は,育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者を会員とし,南国市がそれらの会員を結びつけ,相互援助を行えるよう支援する組織としてなんこくファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設けることにより,仕事と育児が両立できる環境の整備を図り,もって児童福祉の向上及び労働者の福祉の増進に資することを目的とする。
(組織)
第3条 センターの組織は,次のとおりとする。
(1) なんこくファミリーサポートセンター事務局(以下「事務局」という。)
(2) 依頼会員(育児の援助を受けたい者としてセンターに登録したものをいう。以下同じ。)
(3) 援助会員(育児の援助を行いたい者としてセンターに登録したものをいう。以下同じ。)
(事務局の業務)
第4条 事務局の業務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 依頼会員及び援助会員(以下「会員」という。)の募集,登録その他会員の組織に関すること。
(2) 会員相互の援助活動(育児に関し必要な援助を行う活動をいう。以下同じ。)の調整に関すること。
(3) 会員相互の援助活動に必要な講習及び指導に関すること。
(4) 会員相互の交流会の開催に関すること。
(5) 会員相互の援助活動に係る会員からの相談に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) センターの広報に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,センターの運営に関すること。
(事務局の業務日及び業務時間)
第5条 事務局の業務を行う日は,火曜日から土曜日までとする。
2 事務局の業務を行う時間は,午前9時から午後5時までとする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 月曜日が休日である場合であって,その日後において,その日に最も近い休日でない日
(事務局の職員)
第6条 事務局に,ファミサポ事業を円滑に実施するため,アドバイザーその他の職員を置く。
2 アドバイザーの職務は,次に掲げるとおりとする。
(1) センターの業務内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の募集,登録等に関すること。
(3) サブ・リーダーの育成及び指導に関すること。
(4) 会員相互の援助活動の調整に関すること。
(5) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会の実施に関すること。
(6) 会員間に生じた問題の解決又は助言に関すること。
(7) 関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,センターの運営に関し市長が必要と認めること。
3 アドバイザーは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
(サブ・リーダー)
第7条 事務局は,ファミサポ事業を円滑に運営するため,必要に応じて,一定の地域を単位とする会員のグループごとに,その世話等を行うサブ・リーダーを選任することができる。
2 サブ・リーダーは,事務局がアドバイザーに意見を聞いて,援助会員の中から委嘱する。
3 サブ・リーダーは,ファミサポ事業に対する協力者として,アドバイザーの指示を受けて,会員相互の援助活動の調整,会員からの相談に応じることその他ファミサポ事業の円滑な実施に必要なことを行う。
(会員の要件)
第8条 依頼会員となることができる者は,次に掲げる要件を満たすものとする。ただし,里帰り出産等で一時的に市内に居住し,親族からの援助が受けられない者その他市長が特別な事由があると認める者は,この限りでない。
(1) 南国市の住民基本台帳に記録されている者で,現に南国市に居住しているものであること。
(2) 子ども(生後6か月以上の乳幼児又は小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している者をいう。以下同じ。)と現に同居し,当該子どもを養育していること。
(3) ファミサポ事業の趣旨を理解していること。
2 援助会員となることができる者は,次に掲げる要件を満たすものとする。ただし,援助会員が南国市外に転居した場合等で,後任への引継ぎが完了するまでの間は援助会員としておくことが望ましい者その他市長が特別な事由があると認める者は,この限りでない。
(1) 南国市の住民基本台帳に記録されている者で,現に南国市に居住しているものであること。
(2) 20歳以上の心身ともに健康な者であること。
(3) センターが実施する講習会又は他の市町村に設置されているファミリーサポートセンター若しくは他の機関が実施する講習会でセンターが実施する講習会と内容が同等であると市長が認めた講習会を受講した者であること。
(4) 援助活動に関し,理解と熱意を有する者であること。
(5) ファミサポ事業の趣旨を理解していること。
3 依頼会員及び援助会員は,これを兼ねることができる。
(会員の登録等)
第9条 会員の登録をしようとする者は,所定の申込書を事務局に提出しなければならない。
2 事務局は,申込書を提出した者を会員とすることを認める場合は,センターに登録を行い,会員証を発行するものとする。
3 会員は,第1項の申込書に記載した事項に変更が生じたときは,速やかに事務局に届け出なければならない。
(会員の遵守事項)
第10条 会員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会員であるとき及び会員を退いた後において,援助活動を通じて知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(2) 援助活動を利用して,物品の販売及びあっせん,宗教活動,政治活動等を行わないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか,ファミサポ事業の目的に反する行為を行わないこと。
(4) 援助活動について,依頼会員及び援助会員の相互の主体的な合意の責任の下に実施すること。
2 依頼会員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除を慎むこと。
(2) 援助会員に第13条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3) 援助会員とあらかじめ協議し,又は確認した援助活動の内容に変更が生じたときは,速やかに事務局に報告すること
(4) 援助活動を受けた場合は,当該援助活動の実施内容を確認すること。
(5) 援助活動を受けたときの報酬及び実費並びに依頼を取り消したときの取消料の支払について,適正に行うこと。
3 援助会員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。
(2) 援助活動中の子どもの安全の確保に努めること。
(3) 援助活動中に事故が発生したとき及び子どもに異常を認めたときは,直ちに当該子どもに係る依頼会員に連絡するとともに,状況に応じて適切な処置を行うこと。また,処置の実施後に速やかに事務局に報告すること。
(4) 同時間帯において,複数の依頼会員から依頼を受けて援助活動を行わないこと。
(5) 援助活動中は常に会員証を携帯し,依頼会員その他関係者から請求があったときは,これを提示すること。
(退会)
第11条 会員は,退会しようとするとき又は会員の要件を満たさなくなったとき(第8条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定により会員となった者は,市長が認めた特別な事由に該当しなくなったとき)は,所定の退会届を事務局に提出しなければならない。
2 事務局は,会員が次の各号のいずれかに該当したときは,当該会員を退会させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 故意若しくは過失又は不正な行為により,センターに損害を与えたとき。
(3) ファミサポ事業に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
3 会員は,退会したときは,直ちに会員証及び事務局から提供された会員に関する情報が記載された書類を返還しなければならない。
(援助活動の対象)
第12条 援助活動の対象は,依頼会員が同居し,養育している子どもとする。
2 援助会員は,前項の規定にかかわらず,子どもの身体の状況その他安全な援助活動を行うことが困難であると認められる事由があるときは,援助活動の実施を断ることができる。
(援助活動の内容)
第13条 援助会員が行う援助活動の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所,幼稚園,小学校,放課後児童クラブ,放課後子ども教室及び認可外保育施設(以下この項において「保育施設等」という。)の開始時間前及び終了時間後の子どもの預かり
(2) 保育施設等と援助活動を行う場所との間の子どもの送迎
(3) 保育施設等が休日である場合その他相当の理由がある場合の子どもの一時預かり
(4) 前3号に掲げるもののほか,依頼会員の育児に関し,ファミサポ事業の目的に適合する援助活動
2 子どもへの援助活動は,原則として依頼を受けた援助会員の家庭において行うものとする。ただし,会員相互の合意があるときは,この限りでない。
3 援助活動においては,原則として子どもの宿泊を伴う活動は行わないものとする。
(援助活動の時間)
第14条 援助活動の時間は,原則として午前7時から午後10時までの間で,依頼会員及び援助会員が合意した時間とする。
(援助活動の申込み)
第15条 依頼会員は,援助活動を依頼しようとするときは,希望する援助活動の内容その他必要な事項を示して,事務局に申し込まなければならない。
(援助会員の紹介)
第16条 事務局は,前条に規定する申込みがあったときは,所定の受付簿に記入し,当該申込みの内容に対応することができる援助会員を選考して,当該依頼会員に紹介するものとする。
(事前打合せ)
第17条 依頼会員は,前条の規定による援助会員の紹介があった場合は,原則として当該援助会員と立ち会い,実施する援助活動についての打合せを行うものとする。
(援助活動の実施)
第18条 援助会員は,第15条の規定による申込みがあった内容の援助活動を実施するものとする。
2 依頼会員は,申込みを行った内容以外の援助の実施を,援助会員に対して求めてはならない。
3 援助会員は,援助活動を実施したときは,その実施ごとに所定の報告書を作成し,当該依頼会員の確認を受けなければならない。
(報酬等)
第19条 依頼会員は,前項の報告書の確認を行ったときは,当該援助活動を実施した援助会員に対し,別表に定める報酬及び援助活動に要した費用の実費を支払わなければならない。
2 依頼会員は,援助会員への依頼後に,援助活動の依頼を取り消したときは,当該援助会員に対し,別表に定める取消料を速やかに支払わなければならない。
(援助活動の月間報告)
第20条 援助会員は,第18条第3項の依頼会員の確認を受けた報告書を月ごとに取りまとめ,事務局に提出しなければならない。
(保険)
第21条 事務局は,依頼会員の子ども及び援助会員の援助活動中の事故に備えるため,必要な保険の加入を行うものとする。
2 前項の保険に要する費用は,センターが負担する。
(事業の委託)
第22条 市長は,ファミサポ事業の一部又は全部について,事業を適切に運営することができると認められる者に委託することができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか,ファミサポ事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第6号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第94号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第19条関係)
1 報酬
活動日 | 活動時間 | 報酬額 |
月曜日から金曜日まで(休日及び12月29日から1月3日までの日を除く。) | 午前7時から午後7時まで | 1時間当たり 600円 |
上記以外の時間 | 1時間当たり 700円 | |
上記以外の日 | 1時間当たり 700円 |
備考
(1) 活動時間は,援助会員が子どもを預かった時から当該子どもを依頼会員又は依頼会員が指定する者に引き渡すまでの時間とする。
(2) 援助会員の自宅等から子どもを預かる地点までの移動又は子どもを引き渡した地点から援助会員の自宅等までの移動について,これらの移動に要する時間として援助会員及び依頼会員の合意により定める時間を前号に規定する時間に加算することができる。
(3) 報酬の算定は,1時間未満の援助活動については1時間とし,1時間を超える援助活動については1時間未満の端数がある場合は,30分未満は30分とし,30分以上は1時間として行う。
(4) 前号に規定する30分の報酬額は,1時間当たりの報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。
(5) 依頼会員の複数の子どもに対して援助活動を行った場合は,2人目以降の子どもに係る報酬額は,1人目の報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 実費
区分 | 支払額 |
子どもの送迎等について,公共交通機関を利用した場合の交通費その他移動に要した費用 | 実費 |
子どもの送迎について,援助会員の自家用車を利用した場合の移動に要した費用 | 実費 |
相互援助活動に必要な飲食物,おむつ等で,援助会員が準備したものに係る費用 | 実費 |
3 取消料
取り消した日 | 取消料の額 |
援助活動予定日の前日まで | 無料 |
援助活動予定日当日 | 「1 報酬」の規定により算定する報酬額の1時間相当額 |
備考
(1) 「1時間相当額」とは,援助活動の開始予定時間から起算して1時間に相当する額をいう。
(2) 複数の子どもに対する援助活動を依頼している場合において,その一部の子どもについて依頼を取り消すときの取消料の額は,2人目以降の子どもに係る報酬額に対応する取消料の額とする。