○南国市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年6月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく南国市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数及び同法第18条第2項の規定に基づく農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は,19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は,17人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年11月17日から施行する。

(南国市農業委員会に関する条例の廃止)

2 南国市農業委員会に関する条例(平成21年南国市条例第28号)は,廃止する。

(南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第34号)

この条例は,平成31年11月17日から施行する。

南国市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年6月27日 条例第29号

(令和元年11月17日施行)