○南国市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成28年3月8日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき,南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し,必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務は,子育て支援課長が専決できるものとする。
(協議)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,関係機関の協議により定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助執行事務 | 補助執行職員 |
1 南国市立たちばな幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関する事務のうち,次に掲げる事務 (1) 幼稚園の管理に関すること。 (2) 幼稚園の財産の管理に関すること。 (3) 幼稚園職員の人事に関すること(職員の任免並びに幼稚園に係る学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の任免に関することを除く。)。 (4) 幼児の入園,転園及び退園に関すること(園長の権限に属するものを除く。)。 (5) 幼稚園の教材等の取扱いに関すること。 (6) 幼稚園施設等の維持,営繕及び保全に関すること。 (7) 幼稚園職員及び幼児の保健,安全,厚生及び福利に関すること。 (8) 幼稚園の環境衛生に関すること。 2 放課後子ども教室推進事業に関すること。 | 子育て支援課長及び子育て支援課に属する職員 |