○南国市人事評価の方法等に関する規則

平成28年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき,南国市の職員に係る人事評価の方法等について定めるものとする。

(人事評価の対象となる職員)

第2条 この規則の規定による人事評価の対象となる者(以下「被評価者」という。)は,南国市に在職する一般職(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職をいう。)の職員(以下「職員」という。)とする。ただし,職員のうち,同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については,任期の定めが6箇月以上の者(南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)第9条第2項若しくは第3項又は第19条第2項若しくは第3項の規定により,任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなされる者を含む。)であって,かつ,当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者に限り,被評価者とする。

2 前項の規定にかかわらず,他の地方公共団体等への派遣,研修,留学その他の事情によりこの規則の規定による人事評価の実施が困難である職員については,市長が別に定める方法により,人事評価を行うものとする。

(人事評価の方法)

第3条 人事評価は,能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。

2 能力評価及び業績評価は,次の各号の職員の区分に応じ,当該各号に定める様式による人事評価記録書を用いて行うものとする。

(1) 課長級の職員(職務の級が6級の者をいう。以下同じ。) 様式第1号

(2) 課長補佐級の職員(職務の級が5級の者をいう。) 様式第2号

(3) 係長級の職員 様式第3号

(4) 前3号次号及び第6号に掲げる職員以外の職員 様式第4号

(5) 調理師 様式第5号

(6) 会計年度任用職員 様式第6号

3 能力評価に当たっては,当該能力評価に係る評価の期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を評価項目の着眼点ごとに評価し,その結果に応じた点数を付すものとする。

4 業績評価は,当該業績評価に係る評価の期間において職員が果した役割について,あらかじめ設定した目標の達成度その他設定した目標以外の取組によって評価し,その結果に応じた点数を付すものとする。

5 能力評価及び業績評価に当たっては,被評価者の職務行動を把握し,別に定める事実の記録カードに記載するよう努めなければならない。

(一次評価者,二次評価者及び確認者)

第4条 被評価者の人事評価は,一次評価者,二次評価者及び確認者により行うものとする。ただし,課長級の職員は,一次評価者及び確認者により,人事評価を行うものとする。

2 一次評価者,二次評価者及び確認者は,別表のとおりとする。

(人事評価の期間)

第5条 能力評価及び業績評価は,4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期間を単位とし,毎年度実施するものとする。

(業務目標の設定)

第6条 一次評価者は,業績評価の期間の開始に際し,被評価者と面談を行い,業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第7条 一次評価者は,人事評価の期間の終了日から7日以内に,被評価者に,人事評価の期間における自らの職務遂行状況についての認識を人事評価記録書に記入させ,提出させるものとする。

(評価の実施,面談及び結果の開示)

第8条 一次評価者は,被評価者について,点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は,一次評価者による評価について,不均衡があるかどうかという観点から審査を行い,二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において,二次評価者は,当該点数を付す前に,一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は,二次評価者による調整(課長級の職員については,一次評価者の評価)の審査を行い,適当でないと認める場合には二次評価者に再調整(課長級の職員については,一次評価者に再評価)を行わせた上で,能力評価及び業績評価が適当であるかについて確認を行うものとする。

4 一次評価者は,前項の確認が行われた後に,能力評価及び業績評価の結果を,当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は,前項の開示が行われた後に,被評価者と面談を行い,能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき,指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は,被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には,電話その他の通信手段による交信を行うことにより,同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第9条 人事評価の実施に際し,職員が異動した場合又は併任されている職員については,評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第10条 人事評価記録書は,第8条第3項の確認を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間,総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 人事評価の結果は,被評価者の任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は,人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第12条 第8条第4項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため,苦情相談及び苦情申出の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は,職員の申出に基づき,評価者が対応するものとする。

3 評価者は,苦情相談があった場合は,人事評価の内容を確認し,修正が必要か否かについて検討を行い,その結果を当該被評価者に通知するものとする。

4 苦情申出は,書面を総務課長に対し提出する方法により行うものをする。

5 苦情申出は,当該人事評価の期間につき,1回に限り受け付けるものとする。

6 苦情申出は,能力評価及び業績評価の結果が開示された日(苦情相談を行った場合は,第3項の規定による結果の通知を受けた日)の翌日から起算して1週間以内に行わなければならない。

7 任命権者は,職員が苦情相談及び苦情申出を行ったことを理由として,当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

8 苦情相談又は苦情申出に関わった職員は,苦情相談又は苦情申出があった事実,苦情相談又は苦情申出の内容その他苦情相談又は苦情申出の職務により知った秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第13条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため,市長が指名する所属長等の職員から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(評価者研修の実施)

第14条 総務課長は,人事評価を行う者に対して,評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

市長部局

上下水道局

保育所勤務者以外の者

会計年度任用職員

係長

課長

主任級以下の職員(会計年度任用職員を除く。)

係長

課長

副市長

係長・課長補佐級の職員

課長

副市長

市長

課長級の職員

副市長

市長

保育所勤務者

会計年度任用職員

保育所長

課長

調理師

保育所長

課長

副市長

保育士

保育所長

課長

副市長

保育所長

課長

副市長

市長

消防

会計年度任用職員

係長

課長

消防士等(隔日勤務者に限る。)

係長

消防署長

消防長

消防士等(隔日勤務者を除く。)

係長

課長

消防長

係長・課長補佐級の職員

消防署長又は課長

任命権者が指定する者

消防長

課長級の職員及び消防署長

任命権者が指定する者

消防長

消防長

副市長

市長

教育委員会

学校又は幼稚園勤務者以外の者

会計年度任用職員

係長

課長

主任級以下の職員(会計年度任用職員を除く。)

係長

課長

教育長

係長・課長補佐級の職員

課長

任命権者が指定する者

教育長

課長級の職員

任命権者が指定する者

教育長

学校勤務者

会計年度任用職員

総務係長

課長

調理師

課長

任命権者が指定する者

教育長

幼稚園勤務者

会計年度任用職員

幼稚園長

課長

幼稚園教諭

幼稚園長

任命権者が指定する者

教育長

調理師

幼稚園長

任命権者が指定する者

教育長

幼稚園長

課長

任命権者が指定する者

教育長

議会事務局

農業委員会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

会計年度任用職員

任命権者が指定する者

任命権者が指定する者

主任級以下の職員(会計年度任用職員を除く。)

係長

局長

任命権者が指定する者

係長・次長級の職員

局長

任命権者が指定する者

任命権者が指定する者

局長級の職員

任命権者が指定する者

任命権者が指定する者

備考

1 市長部局及び上下水道局に係る一次評価者,二次評価者及び確認者の欄に掲げる「課長」には,局長及び所長を含む。

2 被評価者のうち教育委員会の学校勤務者に係る一次評価者は,被評価者の日常の職務遂行状況(事実行動)について,学校長から報告を受けた上で評価を行うものとする。

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南国市人事評価の方法等に関する規則

平成28年3月31日 規則第21号

(令和6年1月1日施行)