○開発行為に関係する南国市消防施設の管理者の同意等に関する規則
平成28年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市の消防施設の管理者として行う都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第32条に規定する協議及び同意に関し,手続,基準その他必要な事項を定めるものとする。
(協議・同意の申請)
第2条 法第32条第1項の規定により,開発行為に関係する消防施設について,協議し,同意を得ようとする者(以下「申請者」という。)は,開発行為同意申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(必要な施設の基準)
第4条 開発行為に係る区域(以下「開発区域」という。)は,次の表のとおり,開発区域の面積又は集合住宅の計画戸数及び延べ面積の区分に応じて,消火栓及び防火水槽(40トン以上のものに限る。)が設置されなければならない。この場合において,当該消火栓及び防火水槽は,原則として,消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定に基づく消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「消防水利基準」という。)に適合するものでなければならない。
区分 | 施設の種別 | |
消火栓 | 防火水槽 | |
開発区域面積1,000平方メートル以上20,000平方メートル未満(市街化調整区域については,開発区域面積20,000平方メートル未満) | ○ | |
開発区域面積20,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | ○ | ○ |
集合住宅で,計画戸数が25戸以上150戸未満又は延べ面積が1,750平方メートル以上15,000平方メートル未満 | ○ | |
集合住宅で,計画戸数が150戸以上又は延べ面積が15,000平方メートル以上 | ○ | ○ |
3 60,000平方メートル以上の開発行為については,原則として,防火水槽2基を設置するものとし,開発区域面積が60,000平方メートルを増すごとに1基を加えて設置するものとする。
(消火栓等の配置距離の基準)
第5条 消火栓等は,防火対象物から一の消火栓等に至る距離が,次の表に掲げる数値以下となるように配置されていなければならない。
用途地域 | 包含距離 | 消火栓等の配置 |
商業地域,近隣商業地域,工業地域,工業専用地域 | 100メートル | 包含距離は,消火栓等を中心とした半径を指し,その円内に開発区域がすべて包含されるように配置する。 |
その他の用途地域 | 120メートル |
2 前項に定める配置は,消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。
3 既設の防火水槽(消防長が指定するものに限る。)から半径140メートル以内に包含される区域については,前2項の規定にかかわらず,防火水槽の全部又は一部について消防長と協議の上設置しないことができる。
4 消防長は,鉄道,幹線道路,河川,擁壁,がけ,建築物等によりホースを延長することが困難な場合は,第1項の規定にかかわらず,消防に必要な範囲で消火栓等を増設させることができる。
(消火栓等の設置位置の基準)
第6条 消火栓等の設置の位置は,次の基準によるものとする。
(1) 道路(原則として公道とする。)上,道路に面した場所,歩道上等の消防自動車が容易に接近し,接続できる場所であること。ただし,これにより難い場合は,道路から3メートル以内の場所であること。
(2) 常に維持管理ができる場所であること。
(3) 消火栓については,歩道と車道の区別のある道路の場合は,原則として,歩道上に設置すること。
(防火水槽の用地の基準)
第7条 防火水槽は,原則として,公園用地又は防火水槽の専用の用地に設置しなければならない。
2 防火水槽の用地の境界には,当該境界を明確にするための表示をしなければならない。
3 防火水槽の用地は,少なくとも1辺が道路に隣接しているものとし,吸管投入口は当該1辺に最も近い配置となるようにしなければならない。
4 防火水槽の用地は,防火水槽の基礎面積以上とし,水槽の外壁の周囲から1.5メートル以上の空地を確保しなければならない。
5 防火水槽の用地は,アスファルト等の雑草等が生えない構造としなければならない。
6 防火水槽の用地は,原則として,車両が用地に進入し,又は駐車しないよう,高さ20センチメートル以上の車止め等を設置するものとする。
7 防火水槽の用地は,原則として,法第40条第2項の規定により,南国市に帰属するものとする。
(消火栓等の規格及び構造の基準)
第8条 消火栓等の規格及び構造は,次の基準を満たすものでなければならない。
(1) 消火栓は,南国市上下水道局が定める規格に適合すること。
(2) 防火水槽は,消防庁の作成した防火水槽等技術指針等の作成に関する報告書によるものとし,蓋については,南国市消防本部が指定するものとすること。
(消火栓等の標示の基準)
第9条 設置される消火栓等については,次の基準により標示しなければならない。
(1) 防火水槽は,取水口から5メートル以内に標識を設けること。
(2) 消火栓等に係る標識の規格及び構造は,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府,建設省令第3号)に規定する案内表示に準じたものであること。
(3) 消火栓等に係る標識を設置する場所については,消防長と協議の上決定すること。
(4) 消火栓等には,容易に変色及びはく離をしない容着塗装による黄色線の道路標示を蓋の周囲に行うこと。
(消火栓等の変更)
第11条 申請者は,消火栓等の位置,構造,仕様等について,第2条の申請書に記載した内容を変更する場合は,当該変更の内容を消防長に届け出なければならない。
(完了検査)
第12条 申請者は,消火栓等を新たに設置する場合において,当該設置の工事が完了したときは,開発行為に伴う消火栓等工事完了検査願(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は,前項の完了検査願を受理した場合は,工事の施工者を立ち会わせて,水張り検査その他必要な検査(以下「完了検査」という。)を実施するものとする。
3 消防長は,完了検査の結果,異常が認められないときは,消火栓等工事完了検査済証(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(消防活動空地等)
第13条 申請者は,開発区域内に4階建て以上又は高さ10メートル以上の建築物がある場合は,はしご車等の進入及びはしごの伸ていの支障とならないため,次に掲げる基準に適合するよう努めなければならない。
(1) 進入路の幅員は5メートル以上とし,当該進入路の上空は少なくとも5メートル以上を確保するとともに,段差は10センチメートル未満であること。
(2) 進入路の有効幅員内には,電柱,看板,植裁,標識等を含まないこと。
(3) 進入路の勾配は,15パーセント未満であること。
(4) 進入路の隅切りは,はしご車のバックミラー,ステップ,バスケット,タイヤ等の張り出しによる1メートル以上の余裕幅を進入路に設定すること。
(5) 4階建て以上又は高さ10メートル以上の建築物の外壁に並行して,はしご車等が容易に接近し,活動できる幅6メートル以上長さ14メートル以上の消防の用に供する空地(以下「消防活動空地」という。)を確保すること。
(6) 消防活動空地を設置する箇所は,非常用の進入口ごと又は開放廊下若しくはバルコニーの主要部分に確保し,当該消防活動空地の上空に架線,工作物等の障害物を設けないこと。
(7) 消防活動空地の構造ついては,地盤は20トンの荷重に耐えるものとし,勾配は6パーセント以下で段差がないものとすること。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,法第32条に規定する協議及び同意に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付した改正前の開発行為に関係する南国市消防施設の管理者の同意等に関する規則様式第4号による消防栓等工事完了検査済証は,改正後の開発行為に関係する南国市消防施設の管理者の同意等に関する規則様式第4号による消火栓等工事完了検査済証とみなす。