○南国市立幼稚園使用料の減免に関する規則

平成28年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市立幼稚園設置及び管理条例(昭和34年南国市条例第31号)第4条の規定による南国市立幼稚園に係る使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免措置の申請)

第2条 使用料の減免を受けようとする保護者は,幼稚園使用料減免申請書(様式第1号)に必要書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(減免の決定通知)

第3条 市長は,前条の申請書を受理した場合は,その内容を審査し,減免を行うと決定したときは,幼稚園使用料減免決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,使用料の減免に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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南国市立幼稚園使用料の減免に関する規則

平成28年3月29日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月29日 規則第9号