○南国市立幼稚園使用料の減免に関する規則
平成28年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市立幼稚園設置及び管理条例(昭和34年南国市条例第31号)第4条の規定による南国市立幼稚園に係る使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免措置の申請)
第2条 使用料の減免を受けようとする保護者は,幼稚園使用料減免申請書(様式第1号)に必要書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,使用料の減免に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。