○南国市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年南国市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,南国市消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 南国市消費生活センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

南国市消費生活センター

位置

南国市大埇甲2301番地

(事務を行う日及び時間)

第3条 南国市消費生活センターが事務を行う日及び時間は,月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,南国市の休日を定める条例(平成元年南国市条例第32号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。

(消費生活センター長)

第4条 消費生活センター長は,南国市商工観光課長をもって充てる。

(情報の管理)

第5条 消費生活相談員は,職務上知り得た個人情報その他の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,南国市消費生活センターに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

南国市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月15日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年3月15日 規則第7号