○南国市議会政務活動費の交付に関する条例
平成28年3月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,南国市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は,議員に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は,各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対して,月額1万円を交付する。
2 政務活動費は,年度当初に当該年度分を一括して交付する。ただし,年度の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 年度の途中において新たに議員となった者に対しては,議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは,当月分の政務活動費は交付しない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第4条 政務活動費は,議員が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は,別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(収支報告書の提出)
第5条 政務活動費の交付を受けた議員は,別記様式により,領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は,政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は,年度の途中において議員でなくなったときは,議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
2 市長は,政務活動費の交付を受けた議員が,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該議員がその年度において第4条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第7条 議長は,第5条第1項の規定により提出された収支報告書を,提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も,議長に対し,前項の規定により保存されている収支報告書の閲覧を請求することができる。
(透明性の確保)
第8条 議長は,第5条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行い,政務活動費の適正な運用を期すものとする。
2 前項に定めるもののほか,政務活動費の使途の透明性の確保に関し必要な事項は,議長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
附則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費,団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 議員が行う活動,市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望,意見の聴取,住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が要請,陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 議員が行う各種会議,団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費 |