○南国市立保育所完全給食実施要綱

平成27年11月24日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は,保護者の負担の軽減を図るとともに,食を通じた児童の健全な育成に寄与することを目的として,南国市立保育所(以下「保育所」という。)を利用している児童に対し,完全給食を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「完全給食」とは,児童に対し給食の提供日に副食に加えて主食を提供することをいう。

2 この要綱において「主食」とは,米飯のことをいう。

3 この要綱において「副食」とは,主食と合わせて食べるものをいう。

(対象児童)

第3条 完全給食の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,各月の初日現在において,保育所の3歳児以上の年齢クラスに在籍している児童とする。

2 市長は,対象児童の保護者(以下「保護者」という。)から,その対象児童について書面による申出があり,健康上の理由その他のやむを得ない事由があると認めるときは,完全給食を実施しないものとする。

(主食費の負担)

第4条 完全給食に要する費用(以下「主食費」という。)は,南国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年南国市条例第24号)第13条第4項第3号に該当するものとして保護者の負担とし,その額は,対象児童1人当たり月額600円とする。

2 主食費は,対象児童が生活保護法(昭和25年法律第144条)の規定による被保護世帯,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による被支援世帯又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市区町村民税非課税世帯に属する場合においても,前項に規定する額を納めなければならない。

3 保護者は,完全給食の実施を受けた月の月末(12月においては同月25日)までに主食費を納めなければならない。

(特別な場合における主食費の算定)

第5条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の主食費の額は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 当該月の全日において保育を受けなかった場合 0円

(2) 当該月において,病気その他のやむを得ない理由により,最初に保育を受けなかった日から起算して,休所日を含めて連続15日以上保育を受けなかった場合 300円

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,完全給食に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成27年12月1日から施行する。

南国市立保育所完全給食実施要綱

平成27年11月24日 告示第125号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年11月24日 告示第125号