○南国市特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等第16条の規定による額を定める規則
平成27年11月24日
規則第33号
特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第16条の地方公共団体が定める額は,次の表のとおりとする。
年齢区分 | ||||||
乳児 | 1,2歳児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||
認定の区分 | 1号認定子ども | ― | 59,300円 | 59,300円 | 46,700円 | |
2号認定子ども 3号認定子ども | 標準時間認定 | 183,360円 | 113,270円 | 66,950円 | 54,730円 | |
短時間認定 | 177,950円 | 107,860円 | 61,540円 | 49,320円 | ||
備考 (1) この表において「1号認定子ども」とは,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。 (2) この表において「2号認定子ども」とは,法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。 (3) この表において「3号認定子ども」とは,法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。 (4) この表において「標準時間認定」とは,保育必要量が1箇月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)と認定されたものをいう。 (5) この表において「短時間認定」とは,保育必要量が1箇月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定されたものをいう。 |
附則
この規則は,公布の日から施行する。