○南国市不在者投票特別経費交付要綱
平成27年7月31日
選管告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市選挙管理委員会が管理する選挙において,不在者投票事務を行う病院,老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。),原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条の規定により同法第1条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。),国立保養所(厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第149条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち,身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し,治療,訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。),身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第26項に規定する福祉ホームのうち,専ら身体障害者を入所させる施設をいう。),保護施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設をいう。),刑事施設,労役場,監置場,留置施設,少年院,少年鑑別所及び婦人補導院(以下「不在者投票施設」という。)が負担する経費について,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第264条第1項の規定に基づき,南国市が不在者投票施設に対して交付する不在者投票特別経費(以下「特別経費」という。)について定めるものとする。
(適用する選挙の範囲)
第2条 この要綱は,次に掲げる選挙について適用する。
(1) 南国市議会議員の選挙及び再選挙並びに補欠選挙(以下「市議会議員選挙」という。)
(2) 南国市長の選挙及び再選挙(以下「市長選挙」という。)
(適用する経費の区分)
第3条 特別経費の交付の対象となる経費は,不在者投票施設において,不在者投票管理者が南国市選挙管理委員会に投票用紙及び不在者投票用封筒を請求し,投票終了後に投票用紙を封入した不在者投票用封筒を南国市選挙管理委員会に送付するための通信費及びこれらのために要する文具費並びに不在者投票管理者が不在者投票施設の所在する市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費とする。
(交付額)
第4条 特別経費の交付額は,国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条の2第1項及び第2項に定める基準額に準じて算定した額とする。
(特別経費の交付)
第6条 南国市は,前条に規定する書類の提出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,特別経費を当該不在者投票施設に交付する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか特別経費の交付に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成29年選管告示第24号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成31年選管告示第2号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和元年選管告示第26号)
この規程は,公布の日から施行する。