○南国市粗大ごみ受入事業実施要綱
平成27年10月5日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市内の一般家庭から排出される粗大ごみについて,円滑な処分の推進を図るため,粗大ごみを受け入れて処分を行う南国市粗大ごみ受入事業(以下「受入事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 受入事業の実施主体は,南国市とする。
(利用対象者)
第3条 受入事業を利用することができる者は,南国市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により南国市の住民基本台帳に記録されている者をいう。)であって,自らの家庭から排出される粗大ごみを処分しようとする者とする。
(受入対象粗大ごみ)
第4条 受入事業の対象となる粗大ごみは,一般家庭から排出されるものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 木製家具,ふとん等の可燃のもので,一番長い辺が70センチメートルを超えるもの
(2) 大型のプラスチック製品等の不燃のもので,一番長い辺が1メートルを超えるもの
(3) 金属製のもので,一番長い辺が1メートルを超えるもの
(4) スプリングマット,ソファー等の可燃不燃混合のもので,一番長い辺が1メートルを超えるもの
(1) 有害性,危険性,引火性及び著しく悪臭のあるもの
(2) 自動車部品
(3) 法令等により製造業者等の再資源化又は再商品化が義務付けられているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,一般廃棄物の処理施設の機能に支障を生じるおそれのあるもの
(受入場所)
第6条 粗大ごみの受入れを行う場所(以下「受入場所」という。)の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南国市一般廃棄物最終処分場 | 南国市八京1131番地 |
(受入日)
第7条 粗大ごみの受入れを行う日は,月曜日から金曜日までとする。ただし,次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が定める日
(受入時間)
第8条 粗大ごみの受入れを行う時間は,午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。ただし,市長が必要と認める場合は,この限りでない。
(利用申込み)
第9条 受入事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,電話等により,利用の申込みを行うものとする。
2 利用者は,利用の申込みを行うに当たって,住所,氏名及び粗大ごみを持ち込む日時を報告しなければならない。
(持込者)
第10条 粗大ごみを受入場所に持ち込む者(以下「持込者」という。)は,利用者又は利用者から委任を受けた者とする。
(持込方法)
第11条 持込者は,受入場所の職員に住所及び氏名を確認することができる書類等を提示しなければならない。この場合において,利用者と持込者が異なるときは,持込者は,その旨を申告しなければならない。
2 持込者は,受入場所の職員の指示に従い,計量器による粗大ごみの重量の計量及び荷下ろしを行わなければならない。
3 持込者は,前項の規定により計量した粗大ごみの重量に応じて,南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年南国市条例第20号)第10条第1項第1号ア(オ)に規定する手数料を,受入場所の職員に現金で支払わなければならない。
(受入れの拒否)
第12条 市長は,利用者又は持込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を拒否することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の内容の申込みを行ったとき。
(3) 業として運搬した粗大ごみを持ち込んだとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,受入事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年11月1日から施行する。
附則(令和7年告示第165号)
この要綱は,公布の日から施行する。