○高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業に係る付け市有地取扱要綱
平成27年8月14日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により南国市(以下「施行者」という。)が施行する高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業に係る小宅地における付け市有地の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「小宅地」とは,仮換地の地積が200m2未満となる画地をいう。ただし,所有者又は借地権者を同じくする2以上の画地を所有している場合は,仮換地の合計地積が200m2未満となる画地をいう。
2 この要綱において「付け市有地」とは,小宅地に隣接するように仮換地が定められた南国市が所有する画地をいう。
(付け市有地の地積)
第3条 付け市有地の面積は,従前の宅地の地積から仮換地の地積を控除した地積を限度とする。ただし,従前の宅地の地積が200m2以上の場合は,200m2から仮換地の地積を控除した地積を限度とする。
(付け市有地の価額)
第4条 付け市有地の売払いは,付け市有地の従前の宅地の売買により行うものとし,その価額は,従前の宅地を時価により評価した価額をもって施行者が定める。
2 付け市有地の従前の宅地が市有地の一部である場合は,市有地の単価を付け市有地の従前の宅地の単価とする。
(付け市有地の申出)
第5条 施行地区内に小宅地を所有する者で付け市有地を付することを希望する者は,施行者が指定した期日までに,付け市有地申出書(様式第1号)に印鑑登録証明書を添えて施行者に提出しなければならない。
(売払いに係る契約及び代金の納付)
第6条 前条の規定による申出を行った者は,施行者が指定する日までに,市有地の売払いに係る契約を締結し,当該契約の日から60日以内に付け市有地の売払代金(以下「売払代金」という。)を一括して納付しなければならない。
2 前項の規定により売払代金を分割納付する場合において,第1回の納付額は売払代金の総額を分割の回数で除して得た額を下回らない額とし,第2回以後の納付額は売払代金の総額から第1回の納付額を控除した額を毎回均等になるように分割した額とする。
3 第1項の規定により売払代金を分割納付する場合において,第2回以後の納付期限は,前回の納付期限から起算してそれぞれ6か月を経過した日とする。
(繰上納付)
第9条 売払代金を分割納付している者(以下「分割納付者」という。)は,未納の売払代金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
2 施行者は,分割納付者が納付期限までに売払代金を納付しないときは,分割納付の承認を取り消し,未納の売払代金の全部を繰り上げて納付させることができる。
(付け市有地の引渡し等)
第10条 施行者は,売払代金の全額の納付があったときは,遅滞なく付け市有地を買受人に引き渡すものとする。
2 付け市有地の売払いに係る所有権の移転登記は施行者が行うものとし,契約及び所有権の移転に要する費用は買受人の負担とする。
(契約の解除)
第11条 施行者は,付け市有地の売払いに係る契約をした者(以下「契約者」という。)がこの要綱の規定又は契約条項に違反したときは,当該契約を解除することができる。
2 施行者は,前項の規定により契約を解除したときは,契約者から売払代金として受領している金額を還付するものとする。
3 前項の規定による還付金には,利子は付さないものとする。
(付け市有地の継承)
第12条 第5条の規定による申出をした者は,付け市有地の引渡前に当該申出に係る小宅地の所有者を変更するときは,提出した付け市有地申出書の内容を変更後の小宅地の所有者に継承しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
付け市有地の売払代金 | 分割納付の期限 | 分割の回数 |
5万円以上10万円未満 | 6か月以内 | 2回以内 |
10万円以上20万円未満 | 1年以内 | 3回以内 |
20万円以上30万円未満 | 1年6か月以内 | 4回以内 |
30万円以上40万円未満 | 2年以内 | 5回以内 |
40万円以上50万円未満 | 2年6か月以内 | 6回以内 |
50万円以上60万円未満 | 3年以内 | 7回以内 |
60万円以上70万円未満 | 3年6か月以内 | 8回以内 |
70万円以上80万円未満 | 4年以内 | 9回以内 |
80万円以上100万円未満 | 4年6か月以内 | 10回以内 |
100万円以上 | 5年以内 | 11回以内 |