○南国市生活困窮者自立支援庁内推進連絡会設置要綱
平成27年6月23日
訓令第7号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立相談支援事業,生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関して,関係課等が連携し,施策を積極的かつ包括的に推進するため,南国市生活困窮者自立支援庁内推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 連絡会は,座長及び委員をもって組織する。
2 座長は,福祉事務所長をもって充てる。
3 委員は,別表に掲げる者をもって充てる。
(協議事項)
第3条 連絡会は,生活困窮者に関する次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援のためのネットワーク形成及び具体的な対応策に関すること。
(2) 啓発活動に関すること。
(3) 職員の知識習得,相談対応,支援策等の技術向上に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,支援のために必要と認められること。
(会議)
第4条 連絡会の会議は,座長が必要に応じて招集し,議長となる。
2 座長に事故があるとき,又は欠けたときは,座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 座長は,必要があると認めたときは,連絡会に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 連絡会の所掌事項について専門的に協議する必要があるときは,専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は,福祉事務所地域福祉支援係において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,連絡会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総務課長
市民課長
税務課長
長寿支援課長
保健福祉センター所長
商工観光課長
住宅課長
農林水産課長
学校教育課長
生涯学習課長
子育て支援課長
上下水道局長