○南国市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成27年6月8日

規則第20号

南国市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成18年南国市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)に基づき高知県知事から委譲された鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。),鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号),鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)及び法の施行のための高知県鳥獣保護及び管理並びに狩猟規則(平成15年高知県規則第69号)に係る事務について必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣捕獲許可申請書等)

第2条 法第9条第2項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に係る申請の様式は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で捕獲等をする場合 有害鳥獣捕獲許可申請書(様式第1号)

(2) 鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥類の卵の採取等をする場合 鳥類の卵採取許可申請書(様式第2号)

(3) 鳥獣を飼養する目的で捕獲する場合 鳥獣(飼養)捕獲許可申請書(様式第3号)

(4) 学術研究及び傷病鳥獣を保護する目的等で捕獲等をする場合(卵の採取等をする場合を含む。) 鳥獣(研究等)捕獲許可申請書(様式第4号)

(鳥獣飼養登録申請書等)

第3条 法第19条第2項の規定による飼養の登録に係る申請は,鳥獣飼養登録申請書(様式第5号)によるものとする。

2 法第20条第3項の規定により鳥獣を譲り受け,又は引き受けた旨の届出は,登録鳥獣譲受け等届(様式第6号)によるものとする。

(販売許可申請書)

第4条 法第24条第1項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可に係る申請は,販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第7号)によるものとする。

(住所等変更届等)

第5条 法第9条第7項に規定する許可証(以下「許可証」という。),同条第8項に規定する従事者証(以下「従事者証」という。),法第19条第3項に規定する登録票(以下「登録票」という。)又は法第24条第5項に規定する販売許可証(以下「販売許可証」という。)の交付を受けた者が住所又は氏名(法人の場合にあっては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)を変更した場合の届出は,鳥獣捕獲の許可証・従事者証・登録票・販売許可証の住所等変更届(様式第8号)によるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に定める者は,その事実を知った日から2週間以内にその旨を死亡等届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(1) 許可証,登録票又は販売許可証の交付を受けた者が死亡し,又は所在不明となった場合 当該許可証,登録票又は販売許可証の交付を受けた者に係る戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する届出義務者

(2) 従事者証に記載された者が死亡し,又は所在不明となった場合 当該従事者証の交付を受けた者に係る法第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等の許可を受けている法人

3 前項の規定による届出は,当該死亡し,又は所在不明となった者に係る許可証,従事者証,登録票又は販売許可証を添付するものとし,当該許可証,従事者証,登録票又は販売許可証を添付することができない場合は,死亡等届にその理由を記載の上,届け出るものとする。

(許可証等亡失届)

第6条 許可証,従事者証,登録票又は販売許可証を亡失した場合の届出は,鳥獣捕獲の許可証等亡失届(様式第10号)によるものとする。

(許可証等再交付申請書)

第7条 許可証,従事者証,登録票又は販売許可証の再交付の申請は,鳥獣捕獲の許可証等再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において,この規則による改正前の南国市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定によってされた手続その他の行為は,この規則による改正後の南国市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の相当規定によってされたものとみなす。

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南国市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成27年6月8日 規則第20号

(平成27年6月8日施行)